対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめてご質問します。よろしくお願いいたします。
今年5月10日出産予定で、3月31日退職予定です。
派遣社員のため産休育休はとらず退職します。社会保険加入期間は3年です。4月1日より健康保険の改正で出産手当金は退職後6ヶ月以内に出産でも支給される規定がなくなりますよね? あるHPには5月11日以降の出産予定日からは支給されないようなことが書かれていました。私は5月10日予定日ですが支給されるんでしょうか? 産前42日産後56日ですよね? 私の場合3月31日退職なので産前40日までは働いてることになって、3月31日に、受給資格がないことになりますか? とにかく健康保険組合に電話してもはっきり答えてくれません。
私の場合、もし支給されるのならいつの退職日がベストなんでしょうか?
べんじいさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金はもらえます!
べんじいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
大丈夫です、出産手当金はもらえます。
3月31日時点で資格のある人、つまり産前42日以内の人ですから、対象となります。
実際の出産日でなく5月11日までの予定日の人であれば出産手当金はもらえますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
ただし、予定日で判断できるのは任意継続の場合です。実際の出産が5月12日以降となる場合もありますから、退職しても健康保険は任意継続しておきましょう。
評価・お礼
べんじいさん
羽田野様ご回答ありがとうございました。
任意継続をすれば予定日を基準にしてもらえるということですね。 組合に確認して忘れずに手続きします。
また疑問があったらご質問させていただきます。
べんじいさん
もう一度・・
2007/01/10 23:57もう一度教えてください。
出産手当金はもらえるということですが、産前42日産後56日の98日分すべてもらえるということになりますか? 3/31までに産前42日がかかってる日数分しかもらえないという人もいるんですが、どういうことでしょうか?
あと、12月中旬頃に、加入の組合に電話したところ、まだ厚生労働省から何の通達文がないので、何も言えないと言われました。 もう、そういう文書が回ってきてるということになりますか?
重ねてすみません。社会保険の喪失についてですが・・派遣社員のため3月末の31日が土曜日で勤務日ではない為、30日の金曜日で終了(退職)にまります。社会保険は翌日喪失で31日に被保険者ではなくなりますよね? 3月分の保険料はどーなりますか? また、30日まで被保険者であれば産前42日以内だから、手当金の対象にもなってますよね・・?
教えてください。
べんじいさん (埼玉県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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