夫が6月末で会社を退職して現在失業中です。
妻の私は6月までは第3号被保険者でしたが、7月は夫婦共国民年金を支払い済みです。8月から私だけ就職して、厚生年金に入りました。
子供二人は現在も、夫の扶養になっています。私の月給は20万で、夫は10月から120日間失業手当(7070円/日)をもらいます。
この状態で、私が子供を扶養した場合のメリットデメリットを教えてください。
又、2月から夫が就職が決まる迄は、私が夫を扶養した方が良いでのでしょうか?
私の所得税がなくなり、夫が毎月国民年金を支払わなくても良いかわりに、来年の夫の税金(住民税等)が増えますか?
私たちの場合、どうすべきなのかがわかりません。
教えてください。
補足
2007/11/07 22:03夫の今年度の所得は、給与約300万円、退職金約300万円、失業手当約30万円ですが、子供を私の扶養にした場合、来年度の夫の住民税が、私が子供を扶養した際に控除される額より増えるのではないかと心配しています。夫の前年度の年収は653万円で私と子供を扶養していました。
教えて下さい。
M.Aさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )
回答:4件
通常は収入の多い方の扶養に入れます
はじめまして、M.A様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
子供さんは、ご主人とM.A様のどちらか今年の収入の多い方の扶養に入れられればよいでしょう。
子供さんにかかる扶養控除がお二人分受けられますので節税できます。
2月以降、ご主人の就職が決まるまでは、M.A様がご主人を扶養されればよいでしょう。ご主人の税金に影響はありませんよ。
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扶養の件
M.A様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
来年には、無事ご主人の就職が決まっている前提で、本年分の手続きのみ解説します。
ご主人は、6月末で会社を退職し、いただいたデータから推定すると、1〜6月分の給与が税込みで250万程度でしょうか。これについては、所得税の源泉徴収がされているはずです。
M.A様の本年分の給与見込みは、20万×5ヵ月(8月〜12月)分で、100万程度でしょうか。M.A様の本年分の税込み給与が103万以下になるのであれば、ご主人の所得税の申告で、配偶者控除も受けられます。もちろん、お子さんもご主人の扶養に入ることになります。
来年になったら、ご主人の源泉徴収票や国民年金の領収証等を所轄の税務署に持参して、所得税の還付申告をしてください。申告書の書き方等は、税務署で親切に教えてくれるはずです。
以上、ご参考になれば幸いです。
補足
追記、拝見しました。
ご主人の本年分の給与は、約300万とのこと。
M.A様の本年分の給与見込み額が、仮に150万程度とした場合でも、ご主人の側が上回りますので、本年分については、お子さんはM.A様の扶養にせず、ご主人の所得税の還付申告(来年1月以降)の際に、扶養控除の適用を受けられると良いと思います。
(ご指摘の通り、来年の住民税の納付額も、本年分の所得税の計算で決まります)
なお、M.A様の本年分の源泉所得税は、年末調整で精算されます。社会保険料控除も使えますし、扶養控除を使わなくとも、全額還付になる可能性が高いのでは。
万一、来年2月以降もご主人の就職先が決まらない場合は、他の先生方のアドバイス通り、ご主人とお子さんをM.A様の扶養に入れられると良いでしょう。
また何かわからない点等ありましたら、お気軽にお知らせください。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の申請をしましょう
MA様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
MA様が就職されたのでしたら、お子様は扶養にされてはいかがでしょう。企業によっては従業員規定で扶養手当が支給される場合があります。
また、ご主人も就職先が決まらないようでしたら、現在の失業給付が無くなり次第、扶養の申請をしてください。
来年のご主人の所得税などには影響しません。万が一年末までご主人の働き口が無く、MA様の扶養のままの場合は、MA様が配偶者控除を受けられます。
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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ご家族の扶養手続きについて
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
まずM.Aさんのほうへお子さん二人を早めに扶養に入れた方がいいと思います。それで年末調整で扶養控除2人分できます。
それと、M.Aさんが8月から単純に月20万円の収入しかなければ、それだけで所得税は全額還付されます。
ご主人は6月までの収入しかないとのことですが、7月分以降の社会保険料は12月支払い分まで社会保険料控除に加算できますし配偶者控除も受けられます。
又10月以降の雇用保険は税金がかかりません。
来年2月以降ご主人の就職が決まらなければ、雇用保険が切れしだいM.Aさんの扶養に入れることができます。
その際も就職が決まるまで、又は扶養に入れるまでの社会保険料は、支払った方で控除できます。
ただし、今年6月までのご主人の収入が多かった場合、来年の春以降住民税の請求がありますので、その際の資金準備はしておいて下さい。
(現在のポイント:-pt)
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