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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件

2007/11/08 00:35

M.A様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

来年には、無事ご主人の就職が決まっている前提で、本年分の手続きのみ解説します。

ご主人は、6月末で会社を退職し、いただいたデータから推定すると、1〜6月分の給与が税込みで250万程度でしょうか。これについては、所得税の源泉徴収がされているはずです。

M.A様の本年分の給与見込みは、20万×5ヵ月(8月〜12月)分で、100万程度でしょうか。M.A様の本年分の税込み給与が103万以下になるのであれば、ご主人の所得税の申告で、配偶者控除も受けられます。もちろん、お子さんもご主人の扶養に入ることになります。

来年になったら、ご主人の源泉徴収票や国民年金の領収証等を所轄の税務署に持参して、所得税の還付申告をしてください。申告書の書き方等は、税務署で親切に教えてくれるはずです。

以上、ご参考になれば幸いです。

補足

追記、拝見しました。
ご主人の本年分の給与は、約300万とのこと。
M.A様の本年分の給与見込み額が、仮に150万程度とした場合でも、ご主人の側が上回りますので、本年分については、お子さんはM.A様の扶養にせず、ご主人の所得税の還付申告(来年1月以降)の際に、扶養控除の適用を受けられると良いと思います。
(ご指摘の通り、来年の住民税の納付額も、本年分の所得税の計算で決まります)

なお、M.A様の本年分の源泉所得税は、年末調整で精算されます。社会保険料控除も使えますし、扶養控除を使わなくとも、全額還付になる可能性が高いのでは。

万一、来年2月以降もご主人の就職先が決まらない場合は、他の先生方のアドバイス通り、ご主人とお子さんをM.A様の扶養に入れられると良いでしょう。

また何かわからない点等ありましたら、お気軽にお知らせください。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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この回答の相談

子供の扶養について

マネー 税金 2007/11/07 22:03

夫が6月末で会社を退職して現在失業中です。
妻の私は6月までは第3号被保険者でしたが、7月は夫婦共国民年金を支払い済みです。8月から私だけ就職して、厚生年金に入りました。
子供二人は現在も、夫の扶養… [続きを読む]

M.Aさん (大阪府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

通常は収入の多い方の扶養に入れます 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/07 23:11
扶養の申請をしましょう 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/07 22:33
ご家族の扶養手続きについて 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/08 01:12

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