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閲覧数順 2024年04月17日更新

渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

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ご家族の扶養手続きについて

2007/11/08 01:12

ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。

まずM.Aさんのほうへお子さん二人を早めに扶養に入れた方がいいと思います。それで年末調整で扶養控除2人分できます。

それと、M.Aさんが8月から単純に月20万円の収入しかなければ、それだけで所得税は全額還付されます。

ご主人は6月までの収入しかないとのことですが、7月分以降の社会保険料は12月支払い分まで社会保険料控除に加算できますし配偶者控除も受けられます。
又10月以降の雇用保険は税金がかかりません。

来年2月以降ご主人の就職が決まらなければ、雇用保険が切れしだいM.Aさんの扶養に入れることができます。
その際も就職が決まるまで、又は扶養に入れるまでの社会保険料は、支払った方で控除できます。

ただし、今年6月までのご主人の収入が多かった場合、来年の春以降住民税の請求がありますので、その際の資金準備はしておいて下さい。

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この回答の相談

子供の扶養について

マネー 税金 2007/11/07 22:03

夫が6月末で会社を退職して現在失業中です。
妻の私は6月までは第3号被保険者でしたが、7月は夫婦共国民年金を支払い済みです。8月から私だけ就職して、厚生年金に入りました。
子供二人は現在も、夫の扶養… [続きを読む]

M.Aさん (大阪府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

通常は収入の多い方の扶養に入れます 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/07 23:11
扶養の件 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/08 00:35
扶養の申請をしましょう 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/07 22:33

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