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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の申請をしましょう

2007/11/07 22:33

MA様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

MA様が就職されたのでしたら、お子様は扶養にされてはいかがでしょう。企業によっては従業員規定で扶養手当が支給される場合があります。
また、ご主人も就職先が決まらないようでしたら、現在の失業給付が無くなり次第、扶養の申請をしてください。

来年のご主人の所得税などには影響しません。万が一年末までご主人の働き口が無く、MA様の扶養のままの場合は、MA様が配偶者控除を受けられます。

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この回答の相談

子供の扶養について

マネー 税金 2007/11/07 22:03

夫が6月末で会社を退職して現在失業中です。
妻の私は6月までは第3号被保険者でしたが、7月は夫婦共国民年金を支払い済みです。8月から私だけ就職して、厚生年金に入りました。
子供二人は現在も、夫の扶養… [続きを読む]

M.Aさん (大阪府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

通常は収入の多い方の扶養に入れます 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/07 23:11
扶養の件 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/08 00:35
ご家族の扶養手続きについて 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/08 01:12

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