吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の申請をしましょう
2007/11/07 22:33
MA様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
MA様が就職されたのでしたら、お子様は扶養にされてはいかがでしょう。企業によっては従業員規定で扶養手当が支給される場合があります。
また、ご主人も就職先が決まらないようでしたら、現在の失業給付が無くなり次第、扶養の申請をしてください。
来年のご主人の所得税などには影響しません。万が一年末までご主人の働き口が無く、MA様の扶養のままの場合は、MA様が配偶者控除を受けられます。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
通常は収入の多い方の扶養に入れます
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/07 23:11
扶養の件
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/08 00:35
ご家族の扶養手続きについて
渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/08 01:12
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