対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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2007年6月〜派遣社員としてお勤めを始めました。
このままのペースでいくと、年収が103万円前後になる見込みです。
長期契約で勤務しておりますので(本年度の見込みは年収130万円以下なのですが)、社会保険+年金は毎月の給与から天引きされています。
配偶者控除(OR配偶者特別控除)のボーダーラインなので、103万円以下になるよう、勤務時間の調整をした方が良いのでしょうか?
ちなみに、主人の年収は1,000万円以下、昨年度の扶養家族は3人(私+子2人)でした。
よろしくお願いします。
63487さん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:2件

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収調整をしなくてもよいのでは!
63487様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の63487様のご質問につきまして、今年の年収が130万円位とお伺いしております。103万円以下であれば、税金も掛からず配偶者控除として、ご主人さまの年収から所得控除可能です。しかし、63487様の場合は所得税や住民税が掛り、ご主人さまの年収からは配偶者特別控除(11万円)がされます。
そして、あえて、収入の調整しなくても良いと思います。
以上
今後、お気軽にご連絡くださいます様、お待ちいたしておちます。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125

ファイナンシャルプランナー
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調整はひつようないでしょう
63487さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年1月〜12月まで見込み収入(交通費を除く課税収入)が103万円前後ということですね。
103万円までなら配偶者控除38万円がご主人の所得から控除されます。
103万円を超えても配偶者特別控除が控除できます。
105万円未満・・・38万円
110万円未満・・・36万円
115万円未満・・・31万円
詳細はこちらより
「国税庁 税情報」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/b-2.pdf
ですから、あえて103万円にこだわらなくてもいいと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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