対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収調整をしなくてもよいのでは!
63487様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の63487様のご質問につきまして、今年の年収が130万円位とお伺いしております。103万円以下であれば、税金も掛からず配偶者控除として、ご主人さまの年収から所得控除可能です。しかし、63487様の場合は所得税や住民税が掛り、ご主人さまの年収からは配偶者特別控除(11万円)がされます。
そして、あえて、収入の調整しなくても良いと思います。
以上
今後、お気軽にご連絡くださいます様、お待ちいたしておちます。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
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この回答の相談
2007年6月〜派遣社員としてお勤めを始めました。
このままのペースでいくと、年収が103万円前後になる見込みです。
長期契約で勤務しておりますので(本年度の見込みは年収130万円以下なのですが)、… [続きを読む]
63487さん (東京都/39歳/女性)
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