対象:住宅資金・住宅ローン
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契約書の記載された代理受領条項の有効性について質問があります。
現在、新居を建築中でして、いよいよ住宅ローンをどの金融機関、どの商品にするか検討するため、いろいろと金融機関を廻っていました。そこで、某銀行の商品が我家の資金計画にマッチするとの結論が出たため、ハウスメーカーに相談にいきました。ところがハウスメーカーから以下の条件を満たさない限りは、工事請負契約約款に記載のとおり、ハウスメーカー提携ローン以外は不可と言われてしまいました。
?ハウスメーカーへの代理受領手続きをとる。
?保全手続きとして、金銭消費貸借契約前の表示登記は出来ない。
?手続き司法書士はハウスメーカー手配で行なう。
なお、?はハウスメーカー側も、営業支店によって条項として入れたり、入れなかったりしているようです。
そして、?・?は某銀行が譲歩できるとのことですが、
?の代理受領については難しく、難航しています。
約款を理解していなかった私にも落ち度はあるのですが、以上の状況から質問させてください。
代理受領は通常行なわれるものなのでしょうか?
そして、契約当事者の一方が不利になる条件として有効性はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
2007/10/23 12:05渡辺さん、ご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
代理受領が通常としますと、一般的にハウスメーカー提携先から借りるしか選択肢がないのでしょうか?それとも代理受領に応じられない某銀行の方が、めずらしいのでしょうか?
某銀行は、一瞬であったも、契約当事者の口座を必ず経由させる必要があると言っております。
すみませんがご回答よろしくお願いします。
TAKASHIさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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代理受領の件
TAKASHIさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『代理受領...ものなのでしょうか?』につきまして、通常、契約者が受け取ることはなく、ほとんどが代理受領となります。
なぜ、代理受領になるのかなど、ハウスメーカーに納得できるまで、質問をしていただくことをおすすめいたします、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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