対象:特許・商標・著作権
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「ネット上にCMを掲載された。著作権は?」のご回答
コマーシャル映像にも著作権は存在しておりますので、この事例では「公衆送信権」の侵害となります。
この場合、サイト管理者に対して公衆送信可能である状態の差し止めを請求することができ、併せて損害賠償請求の対象となります。
まずは事実関係を確認し、記録を取った上で、先方に連絡してみてはいかがでしょうか。
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まず電子メールで警告文を送付しましょう
現在、映像ファイルがアップされるYouTubeなどのサイトが問題視されています。テレビで放映されているコマーシャル映像や番組などの映像データは著作権法上「著作物」として保護されています。従って、著作者ではない人が勝手にそれらの映像ファイルを作成し、インターネット上でみんなが見ることができるようにした場合、著作権法上、映像ファイルの著作権者の著作権侵害となります。
従って、自分の著作物であるコマーシャル映像の動画ファイルが自分の許諾なしにインターネット上でアップされている場合には、著作権侵害をしているそのサイト運営者に対して、著作権侵害に基づき、その著作物の利用の停止や損害賠償の請求をすることができます。
そこで、まずは、電子メールで著作権侵害を止めるよう警告することが考えられます。それで問題が解決しな場合には、その次には、書留郵便や内容証明郵便という証拠の残る手段で警告書を送ることになります。もし、そのような手段で相手が著作権侵害を止めないような場合には、弁護士に依頼するなどして裁判上の手続をとることになると思います。ただ、通常は、著作権侵害が明らかなような場合には、法的手続きをとらなくても警告書だけで問題が解決する場合が多いと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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