対象:特許・商標・著作権
「ネット上にCMを掲載された。著作権は?」のご回答
2007/02/11 00:39
コマーシャル映像にも著作権は存在しておりますので、この事例では「公衆送信権」の侵害となります。
この場合、サイト管理者に対して公衆送信可能である状態の差し止めを請求することができ、併せて損害賠償請求の対象となります。
まずは事実関係を確認し、記録を取った上で、先方に連絡してみてはいかがでしょうか。
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この回答の相談
自社商品のコマーシャル映像が、インターネットに掲載されているのを発見しました。いわゆる「公衆送信権」に抵触するのではないかと思いますが、どのように対応したらよいのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
このQ&Aの回答
まず電子メールで警告文を送付しましょう
金井 高志(弁護士)
2007/02/16 21:38
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