対象:特許・商標・著作権
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Re:知的財産としてのドメイン名の価値
不正競争防止法により、明らかに他社ブランド・商標の権利を侵害するようなドメインを取得し、サイトを運営することは禁じられています。
そこで、すでにブランド・商標の権利を得ているのであれば、同様に同じ名称で商標権を得ている他社以外には当該ドメインの廃止を求めることができます。
いずれにしても、今後明らかにどのドメインを使った事業展開を図りたいのであれば、ドメインは取得しておくことをオススメします。
ドメイン維持のコストはそれほど高額ではありません。
回答専門家
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ビジネスで使うドメイン名は早く取得しましょう
10年ほど前に、インターネットの商用利用が始まったころ、インターネット関係の法律問題として、話題となったのは、そのころドメイン名は、co.jpやcomドメインなど少数のものしかなく、自社が使用しようとしているドメイン名を他の会社に先に取得されてしまい、その他の会社から高額で購入しなければならなくなってしまうなどの紛争でした。
現在は、○○.co.jp以外にも、○○.ne.jpまた○○.jp(汎用ドメイン)など多くのものがありますので、自社が使用することを考えているドメイン名が他の会社に先に取得されてしまうことは減りました。ドメイン取得については、現在、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)が業務を行っていますので、調べてみてください。
また、インターネットの商用利用が始まり10年ほど経過し、現在では、ある者が、不正の利益を得る目的で、または、他人に損害を与える目的で、他人の商品や役務(サービス)を表示する名称と同一または類似のドメイン名を登録したような場合には、そのようなことをされた他人は、ドメイン名を取得したそのような人に対して、損害賠償請求ができるように法律が改正されています(不正競争防止法の改正)。
現在、以上のように、他の会社に自社が利用しようとしているドメイン名がとられてしまいトラブルになるケースが少なくなるようにいろいろな対応がとられています。しかし、ビジネスでのトラブルはできるだけ避けたいものですから、自社が商品やサービスに使う名称が決まったら、商標登録(特許庁に対する手続には弁理士費用などを含めると20万円程度)と同時にドメイン登録もすぐにしておくべきです(手続費用は、代行業者の費用を含めても数千円から数万円程度)。
回答専門家
![金井 高志](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324503036.jpg)
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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