対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養は将来を見ます
しりみ様
はじめまして、FP事務所MoneySmithの吉野と申します。
扶養に関しては、所得税と社会保険があり、考え方が少し違います。
所得税の扶養に関しては、1年間の過去の収入が103万円以上であれば、段階的に所得控除が減少していきます。
社会保険の場合は、将来の収入を考慮します。
これから務められる会社の規模によって、106万円か130万円の収入の要件が違いますが、8万8333円、もしくは10万8333円を超えなければ扶養に入ることができる可能性もあります。
ただ社会保険に関しては、ご主人様が加入している健康保険組合によって、判断が変わることが考えられますので、確認をされると良いでしょう。
回答専門家
- 吉野 裕一
- ( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
- FP事務所MoneySmith
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この回答の相談
現在、週4日で会社の社会保険、厚生年金加入で勤務していますが、10月末退職し、11月から違う会社で週3日扶養内勤務にしたいと思っています。
1月からの平均月収手取り12万強です。
11月から夫の会社の扶養に入れますか。
来年1月からの方がいいでしょうか?
しりみさん (東京都/52歳/女性)
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