対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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売買契約を済ませましたが
急な転勤が決まり
キャンセルしたいと申し出ましたが
キャンセル出来ませんと言われました。
キャンセルするなら違約金が発生し
336万円の支払いをするように言われました。
しかし、本当にこの金額を払わなければいけないのか不安になり、相談に乗って頂きたいです。
補足
2023/04/03 09:07購入側
新築戸建2350万円で購入しました。
契約日が2月21日
引渡し日が伝えられておりません。
売買契約をしたのは業者です。
手付け解除の期日聞いておりません。
ローン特約も何も聞いておりません。
aika0426さん ( 茨城県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
詳細が不明なので
初めまして。
・売買の売却側なのか購入側なのか?
・物件の種別は土地?新築戸建て?中古戸建て?など
・売買金額がいくらなのか?
・契約日と決済、引き渡し日は?
・売買契約の相手方は個人か業者か?
・手付解除期日やローン特約の有無は?
・その他特約条項の有無、内容は?
などが不明ですと、我々プロからも助言が難しいです。
最低でも上記記載にてのお問い合わせ
又は信頼出来るプロに直接契約書を見て貰った方が
具体的な助言には繋がると思われます。
回答専門家
- 大野 彰
- (不動産仲介及び買取)
- 株式会社Ark不動産 代表取締役
ご高齢者様、相続問題、全て寄り添う売却のプロフェッショナル
・相続、売却に特化。顧客の利益を全てに優先して寄り添います・業界30年以上、個人実績は優に1000件以上のキャリア・司法書士、弁護士からの依頼多数(後見人案件、相続、離婚関連)・実務、法規、資格、愛情、そして行動。全力でサポートします
手付を払われている様なので解除が出来るのでは
手付解除に言及されていますので手付解除が出来るのではと思います。
手付解除の条項をご確認ください。
また、契約解除の条項もあるはずなのでそちらもご確認ください。
この様な問題の際に一番良いと思われるのは、行政の窓口で相談されるのが良いです。茨城県の業者なら茨城県の宅建課の様な部署があります。
そちらで業者へのクレーム若しくは、業者の対応への相談をされると良いかと。
無償で出来ますし、直接の許認可機関になりますので、不当な事を業者が無理強いすると行政処分を受ける可能性があるますので態度を変えるきっかけになるかと思います。
行政処分とは数か月の営業停止などの処分で業者は避けたいはずですので、まともな対応に変わる可能性があると思います。
茨城県
https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/life/doboku/jutaku/jutaku-002.html
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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