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契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2020/12/02 19:48

11月30日に新築戸建ての契約をしてしまいました。この契約をキャンセルする場合についてお聞きしたいです。

重要事項説明書の契約の解除に関する事項のその他の欄に、買主は本契約締結後3日以内に売買契約を解約する旨の書面による通知を売主に送付した場合に限り本契約を白紙解除できると記載があります。

3日以内なら手付金や仲介手数料などの金額は全部返ってくるのでしょうか?
また契約解除の書面は専用の決まりがあるのでしょう?

ふーみんよーさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

1 good

契約解除について

2020/12/02 21:22 詳細リンク

ふーみんよー様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、この条項だけを見る限り白紙解約は可能と
思われます。
白紙解約ですので、手付金も戻ってくるのが通常です。

ただし、売主・買主どちらの都合の解約だったとしても、仲介手数料については
注意が必要です。
仲介手数料の支払い義務は、仲介とふーみんよー様との媒介契約で
取り決められております。
多くの媒介契約では、売買契約が締結されたときに仲介手数料の支払い義務を
設定しています。
既に売買の契約は締結されている段階なので、仲介手数料を支払う義務を負っている
可能性が高いですし、支払い済みの場合、売買契約が解除となっても仲介手数料は
戻ってこない可能性が高いです。

通知する書面に関しては、特に決まりといったものはありませんが、最低限、
・通知する日付け
・相手先
・契約締結日、価格、買主、売主といった契約の特定
・物件の特定(地番、地積、地目、建物の建築確認番号)
・原契約第●条に基づく解除を行うという明確な意思表示
・指定口座への振込など手付金の返還方法、期日、
・振り込みの場合、振込み用紙の控えをもって領収証に代えること
・この解除い関し、手付金の返還をもって互いに債権債務がないことの確認
あたりは明記しておくと良いかと思います。


郵送でしたら、不要な行き違いや言い逃れが起きないよう内容証明・配達証明郵便
などで送付し、また口頭でのやり取りも後々の言った言わない問題で水掛け論に
ならないよう、できれば録音など言質を録っておく良いと思います。



ちなみに、ふーみんよー様に一切の費用負担が掛からない状態で契約解除できる
可能性があるすれば、ローン特約による白紙解約などが考えられます。

物件購入資金を住宅ローン利用で用意する予定でしたら、売買契約書にローン特約が
設定されていると思います。(稀にローン特約なしとしている場合も有)
「ローン特約」では、融資申込金融機関、融資金額、融資が承認されるまでの期間、
融資が承認されなかった場合の対応策などを明記してあるはずです。
つまり、何時までに条件通りの融資の承認が出なければ、契約は白紙解約できる
というものです。
また、媒介契約の多くは、融資の不成立を理由として契約を解除した場合、
仲介への報酬もなしに出来るというのが一般的です。

金融機関の審査が長引き、設定した期日を越えることはよくあります。
その都度、ローン特約の期日の延長を合意書で取交す等するのですが、
解約したければ、その時点で白紙解釈ができるということです。
融資金額が減額になっての融資承認も、自己資金を増加せずに解約を選択
することができます。

これに関しては契約後3日以内に融資審査の結果が出ることはほぼないので、
審査の見通しを勘案しつつも、どうしても賭けに近い神頼み的なものです。
万一、契約を取り止める理由が昨日大病の診断があったとか、勤め先の倒産と
いった審査に影響のあるものであれば、ローン特約による不要な負担がない
解約の可能性もあるかもしれません。


なお、3日間だけ白紙解約の猶予があるというのは見慣れない解除特約です。
どういった意図で設定したものか、僅か2日で解約を考えてしまう販売状況等を
考えた際、ちゃんと応じるつもりで設定したものなのか、強引な売り込みを
隠すような体裁的なものなのかと色々勘ぐってしまうところもあります。
他に付随した条件等がないかどうか、重要事項説明や契約書を隅々まで確認し
判断する必要はありそうですし、解約話から逃げたり説得に掛かったりという
場合への対応も、ある程度は想定しておいた方が良いかもしれません。


あまり時間に猶予のない中での判断で、焦る気持ちもあるかと思いますが、
不備や選択ミスによる多大な出費が起きないよう、契約内容や解除に関する条件を、
第三者のプロも含め見直してみては如何でしょう。

金額の大きいな買い物でもあるため、不安も大きい状況をお察しします。
ふーみんよー様の精神的なストレスの軽減と、冷静かつ正確な判断に
役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

契約解除
仲介手数料
売買
不動産
住宅ローン

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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