対象:不動産売買
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新築一戸建て購入予定です。
妻の自己資金から、頭金を出すため
ハウスメーカーとの契約書では夫婦共有名義となりました。ローンは夫単独です。 担保提供者であると、自動的に連帯保証人となると聞いたのですが、
担保提供者(物上保証人)のみで、連帯保証人にはなりたくないと、ハウスメーカーの方に相談することは可能なのでしょうか?
ちなみに、フラット35です。
妻が連帯保証人になってしまうと、夫が支払えなくなった際など、背負わないといけなくなるのが怖いのです。
一旦夫には言わずに、個人的にハウスメーカーの方に、聞いてもいいのでしょうか、、悩んでいます。
こっちみんさん ( 大阪府 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
担保提供者の連帯保証について
こっちみんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、ワタナベと申します。
『担保提供者のみで、連帯保証人になりたくないと、ハウスメーカーの方に相談することは可能なのでしょうか?』につきまして、
住宅ローンを組んで住宅を購入するときに頭金を出資した場合、
出資者につきましては共有名義人となります。
また、住宅ローンをご主人様が組むときには担保提供者につきましては、
連帯保証人になることを融資先の金融機関が求めてきますので、
連帯保証人になることを拒否した場合には、
ご主人様は住宅ローンを組めなくなってしまいます。
尚、金融機関が連帯保証人を求めてくる目的としては、
万が一、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、
競売などにより住宅ローン債権を回収することになりますが、
競売手続きをスムーズに行えるようにすることが目的で、
ご主人様に替わって住宅ローンの返済義務を負わされるようなものではありませんで、
ご安心ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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