対象:遺産相続
先日、父が亡くなり、昨日借金があることが判明しました
かなりの金額のようなので相続放棄しようと考えていますが、生前から引っ越しが決まっていたため、借りていた自宅の整理をしてしまってます
このような場合、相続放棄できますか?
補足
2022/05/04 00:33借りてる実家は、もうすぐ取り壊して売却するようで、もう立ち退きしなくてはならないので現状保存はできません
匿名希望さん
(
女性 / 55歳 )
回答:2件
ご回答
問題になる可能性がないとは言えません。
関連する条文は以下の通りです。
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
(略)
もっとも、推定相続人は管理行為はしなければなりませんし、その中で清掃なども可能です。また若干の形見分けなども問題にならないとされています。
本件の整理が、清掃の範囲なのか財産の処分なのか、その整理の中で、相当の財産的価値があるものを処分したかどうかが問題になりそうです。
実際には、相続放棄を試みられて、これを否定して訴訟を起こしてくる債権者があれば、それに対応するということになるでしょう。
評価・お礼
匿名希望さん
2022/05/03 22:25ご回答ありがとうございます
助かりました
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
生前から引越し予定なら問題ないと思います!
相続鑑定士の増子です。
お父様が亡くなってから借りてる家を解約したり、片付けすると問題があるようです。
生前から退去予定による片付けなので相続放棄しても問題ないかと。
もし高価な遺産があれば売却などはせずに残しておいたほうがいいです。
以上、参考になれば幸いです。
回答専門家
- 増子 大介
- (愛知県 / 相続鑑定士)
- フリーラン株式会社 代表取締役
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