対象:不動産売買
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建物の建築日は需要事項に該当します。
不動産(建物)を売買する時、その建物がいつ建設されたのか。---購入者で有れば当然重要な事項であり、売主は売買時に文書に記する事が義務付けられています。(宅建業法)
その方法は、「重要事項」として説明書に個別に記する事まで要求して居ません。
従って、いつ建築されたかは、「登記簿」に記する事で省略する場合があります。
建物の登記簿謄本などが、添付されていれば、表題部に構造や面積と共に「平成〇〇年〇月〇日新築」などと記されています。
この登記簿などもない場合は、完全に業法違反ですね。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
不動産会社とトラブルがあり、建築日を知りたくて重要事項説明書を見返していたのですが、1ページ目の建築時期が空白になっていました。
これは法律には違反しないのでしょうか。
mimomimoさん (大阪府/37歳/女性)
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