建物の建築日は需要事項に該当します。 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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建物の建築日は需要事項に該当します。

2021/10/22 13:00

不動産(建物)を売買する時、その建物がいつ建設されたのか。---購入者で有れば当然重要な事項であり、売主は売買時に文書に記する事が義務付けられています。(宅建業法)

その方法は、「重要事項」として説明書に個別に記する事まで要求して居ません。
従って、いつ建築されたかは、「登記簿」に記する事で省略する場合があります。

建物の登記簿謄本などが、添付されていれば、表題部に構造や面積と共に「平成〇〇年〇月〇日新築」などと記されています。

この登記簿などもない場合は、完全に業法違反ですね。

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文書
建築

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野口 豊一
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この回答の相談

重要事項説明書の建築時期

住宅・不動産 不動産売買 2021/10/20 18:12

不動産会社とトラブルがあり、建築日を知りたくて重要事項説明書を見返していたのですが、1ページ目の建築時期が空白になっていました。
これは法律には違反しないのでしょうか。

mimomimoさん (大阪府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

重要事項説明書の建築時期について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2021/12/27 13:22

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