対象:年金・社会保険
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介護保険料は、医療費控除の対象になりません
2021/11/04 11:56
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医療費控除の対象は、実際に医療のために要した費用です。
病院で病気や負傷などで、治療した場合に支払う時に、健康保険からと、自己負担分があります。自己負担分(1割、3割)があり、世帯主の所得で決まります。
この自己負担分が通常年間合計額が10万円を超えた分が医療費控除の対象となります。
自己負担分は、処方箋により調剤薬局等で投薬を受け支払った代金、病院まで通った交通費などが確定申告により控除されます。
処方箋によらず、ドラッグストアなどで、治療等の薬、器具を購入した場合に保険適用の対象で有れば、「セルフメディケーション」の印のあるものは、別途セルフメディケーション控除が受けられます。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
044-855-8797
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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