対象:消費者被害
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Re: web制作会社に高額プラン加入要求されています
はじめまして。消費生活アドバイザーの池見です。
まず初めに、いっしーど様は事業者(個人事業主も含む)でしょうか。制作を依頼したWEBサイトが事業用なら、事業者間の契約(BtoB)となります。消費生活センターなどで扱う消費者トラブル(BtoC)とは領域も使える法律も異なります。私はBtoCの専門家ですが、今回はBtoB取引と仮定して、個別の具体的な回答ではなく、ごく一般的な範囲でお答えいたします。
まず初めに、契約書で制作会社との契約内容を確認してください。
先方が要求する内容が規定されていれば、基本的にはそれに従います。
但し、現在の代金すら払えていないのに、なぜさらに高額な支払を必要とする別のコースへの加入を求めるのか、疑問が残ります。別の高額コースへの加入は、現在の契約の変更か、高額コースの契約を新たに追加契約するのでしょうか。
本来ならば、特別な条件が付いていない限り、「延滞しているローンの支払い=現在のWEB制作の契約内容」の範囲で債務(契約上の約束を果たす義務)を果たせば良いはずです。
一般的には、債務を果たせていない相手に、更にハードルの高い債務を負う契約を締結させること自体、あまり無いケースだと考えます。
2つ目に、弁護士の弁護士登録の有無を確認し、通知の信ぴょう性を確かめましょう。
日本弁護士連合会の弁護士検索を利用すると、登録の有無は確認できます。
弁護士は、弁護士会に登録しないと仕事ができません。万一登録が無い場合は、すぐには応じないでください。
3つ目は、なぜ滞納していらっしゃるのかが気になります。
単なるご自身の資金繰りの問題ならば、「債務の履行=未払い分の支払い」を優先しなければなりません。何か、元々の契約自体に何か問題があるのでしょうか。あるいは、制作会社の債務(契約した制作内容やサービス内容)が果たされていないのでしょうか。そうであれば、その根本的な問題を解決しない限り、この請求のことも解決しない可能性があります。
いずれにせよ、延滞しながら自己判断で何も対応しないのは危険です。お近くで急ぎ相談を受けられることをお勧めします。
いっしーど様が事業者ならば、例えば弁護士会が運営している中小企業向け相談窓口「ひまわりほっとダイヤル 0570-001-240」はいかがでしょうか。弁護士との面談相談が、初回の30分のみ無料で受けられます。
また、もしこのWEBサイトが個人の趣味用などでしたら、消費者ホットライン 局番なし188でお近くの消費生活センターにお問い合わせください。
無事解決されることをご祈念申し上げます。
補足
日本弁護士連合会ひまわりほっとダイヤル
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
回答専門家

- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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