対象:消費者被害
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母が詐欺にあってしまいました。自分を金融関係の社長と偽り接近。「兄弟の借金の取立てにあい、自分の財産を国の金融機関に預けたのでお金が引き出せない。口座を維持するためにもお金が必要で貸してほしい。借りたお金には利息をつけて必ず返すから」と金を集めさせたそうです。結果、子供のお金に手をつけ(借りたり、通帳より引き落としたり、保険を担保として借りたり)挙句の果てには親族からもお金を借り、不当な宝石ローンも組まされたりとかなりの額を支払ったそうです。ローンは今も残っています。その詐欺師は捕まり調べ中ですが、詐欺師は借りたお金のごく一部を時々返済していたようです。問題はそれだけではなく母が親戚の会社の保証人になっていること、また詐欺師に貸すお金のために会社のお金を流用したことです。そのお金は全額会社に返済しているようですが横領ととられても仕方のない行為です。そのことがあり被害届を出すのをためらっています。現在親族に返すためのお金の返済が多額残っています。母が自己破産した場合には返済しなくていいお金も出てくるようですが、詐欺師を訴える権利はなくなってしまうと聞きました。だとすると、その詐欺師のためにこうなったのにもかかわらず泣き寝入りをしなくてはならないのでしょうか。母にはお金がなく子供にも財産はほとんどないため今後どうしてよいのかわかりません。弁護士に依頼するほどのお金もないかもしれません。どうすればいいのか教えてください。
レオさん ( 新潟県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
詐欺にあってしまいました
レオ様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
その詐欺師は、逮捕されているとのことですが、ほかにどのくらいの被害者がいるのでしょうか?また被害弁償をするような資力はある人なのでしょうか?(多くの場合、「詐欺師」的な人は、ほとんど資力がありません)
資力のない相手であれば、被害弁償は期待できませんので、その詐欺師を訴えることができなくなるという理由で破産申立を躊躇する理由はないようにも思えます。
ただ、お母様はかなりいろいろな問題をお抱えのようですので、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
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