見積有効期限の設定 - 企業法務 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

見積有効期限の設定

法人・ビジネス 企業法務 2021/03/06 14:45

低単価の材料を販売する製造業です。見積書の運用の件で相談です。
一度見積書を出し、注文があれば、基本的には継続してその価格で取引されます。従来は見積り期限を次回見積り提出迄としていたのですが、
5年程度の間隔で行われる価格改定に際する際など、コンプライアンスでも問題がるとの社内判断があり、3ヵ月~6ヵ月単位の期限を入れる事となりました。しかし、多数の取引先より、期限終了毎に継続見積書の提出を求められ、その対応件数の多さから営業業務を圧迫している状況です。有効期限には、次回見積もり提出迄とし、注意書きに
※原料高騰などによる価格改定の際は再度見積書を提出させていただきます等の
文言を追記していく事では何が問題となっていくのでしょうか。

ミッコウさん ( 埼玉県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

ご回答

2021/03/07 08:06 詳細リンク
(5.0)

法律上は、特に問題はありません。

過去の見積もりを変更時や取消時に、送った先を忘れないようにしておけば大丈夫です。

コンプライアンス上も固定化された見積もりがあれば、かえってコンプライアンスに沿うのではないでしょうか。特定の担当の一存で、相手との関係で価格を左右できなくなりますので。営業活動に不便はあるかもしれませんが。

なお、見積もりはあくまで見積もりですので、契約はその後の意思の合致が必要です。

評価・お礼

ミッコウさん

2021/03/09 22:49

回答ありがとうございます。
初回の見積書に期限を入れないと、導入に至らない見積書も全てを保管する事になり、
それも問題となりそうなので、導入が決定し、商品取引開始から次の継続見積書から期限を区切らない※次回見積書提出迄の文言を入れるようにしようかと思います。
法律やコンプライアンスにも抵触しない事が解り、助かりました。ありがとうございます。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
あさがお法律事務所 

お気軽にご相談ください。

主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

取引先からもらう見積書の有効期限記載要否 コンプラインスさん  2014-06-12 14:26 回答1件
業務委託基本契約書のある事項についての、合法性 ベンチャー役員さん  2014-07-11 01:35 回答1件
委任契約受任者からの契約解除は可能か ytytさん  2018-12-15 15:39 回答1件
会社の清算に関しての質問です。 flyingkids999さん  2016-03-31 16:37 回答2件
取引上での現金要求 smileyさん  2007-10-29 06:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)