対象:法律手続き・書類作成
離婚をすることとなりましたが、妻との間には子供が3人。
親権、実際の同居、育児などは夫である私。
この場合夫である私が死亡した場合、遺産の相続はどのようになるでしょうか?
子供3人は全て未成年。
この場合、法定相続人は妻になってしまうのでしょうか?
例えば事前に夫である私の姉弟を法定相続人として指定することは出来ますか?
※私は既に母が他界、父は私が小学生の頃に離婚しているため、近しい身内は姉弟のみです。
yuta1985さん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )
回答:2件
離婚後に親権者が死亡した場合の未成年の子供の相続について。
yuta1985様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談の件についてですが、子供らの未成年後見人を姉弟に指定する遺言を残しておけば、指定された姉弟が未成年後見人として未成年者のために、未成年者を監護養育したり、未成年者の財産を管理したり、契約等の法律行為を行う権限を持つことになります。
この権限は、「親権」と同じく、子の利益のために行使する義務を負うものです(民法820条)。
お子さんの後見人として遺産を受け取る手続きを行い、お子さんが成人するまで適切に管理する義務を負うことになります。
>この場合、法定相続人は妻になってしまうのでしょうか?
なりません。
あくまでも相続人は子供3人であり、離婚した妻が未成年の子の代理として相続人になることはありません。
未成年後見人を指定する遺言がない場合に未成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に未成年後見人の選任を請求しなければなりません。この請求を受けて、家庭裁判所は審判で未成年後見人を選任します。
民法第839条
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
第840条
1、前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2、未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3、未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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酒井 尚土
弁護士
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未成年後見人の指定か信託を検討されてはいかがですか
ご不安があるのであれば、遺言で、未成年後見人・未成年後見監督人などを指定するか、あるいは姉弟などの第三者に子どもたちのための信託をするのは1つの方法ではないでしょうか。もっとも、遺言書の最適な内容などは具体的な個々の事情によることになりますので、遺言書の作成などを検討される際は資料を持って専門家にご相談して下さい。
※子どもたちがあなたから遺産を相続した場合の遺産の管理者について
あなたが亡くなったとき、未成年のお子さんたちについて未成年後見が開始することになりますが、親権者である相談者が遺言で未成年後見人を指定することができますし、遺言で指定をしなかった場合でも自動的に奥さんが未成年後見人となるわけではなく、家庭裁判所が適切な者を選任することになります。また、未成年後見人を監督する未成年後見「監督人」を予め遺言で指定しておくこともできます。しかしながら、奥さんが未成年後見人として家庭裁判所に選任された場合や奥さんが家庭裁判所の親権者変更の審判を受けて親権者となった場合には、結局、奥さんがお子さんたちの法定代理人としてその財産管理をする事態が発生することになりますので、この点は一応注意が必要かと思います。
(現在のポイント:-pt)
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