ご回答
2021/01/27 09:56
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相続放棄は常にご自身がしないといけないです。
他人がすることはできません。
財産を奪うことになりますので。
相手と協議して、相続「分」の放棄はできますが、これは債権者に対抗できないので不利です。借金も確実に引き継がないようにするには、相続放棄がよいでしょう。
方法は亡くなった人の住所の家庭裁判所にします。
最高裁のホームページに、書式や必要書類があるので、それを参考にされてください。
弁護士への依頼も可能です。
遠方の場合は、郵送での放棄も出来ます。
評価・お礼
アナスタシア さん
2021/01/27 18:35ご丁寧な回答ありがとうございます。相続放棄の方向で進めたいと思います。とても参考になりました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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