対象:労働問題・仕事の法律
ご回答
1.給料を出している休憩時間は労働時間に含むとみなされたりしないでしょうか?
ある時間が休憩かは、その実態を見られます。
労働者が自由に休める自由時間でしたら問題ありません。
ただ、残業の計算などでは、その分不利になることがあります。その余分に出している時間の給料も含めて、実質賃金の計算がされるリスクがあります。
また、実質自由時間かの判断に、若干ですが悪い方向に影響を与える可能性がないとは言えません。
2.業務をする時間は上の通りで9時から17時で、間に1時間の休憩をはさみます。普通に考えるとこれは7時間労働ですが18時まで働いてもらった日は1時間の残業代を支給する方針を今までしてきたようです。
問題になりません。
そういう会社はあります。
7時間を所定労働時間とし、法定労働時間(8時間)を超えなくても、所定労働時間を超えれば残業を出すという規定になります。就業規則で定めます。
ただし、後から変更は、労働者の同意なくできません。
ですので、今後は慎重に検討される方が良いでしょう。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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