対象:住宅資金・住宅ローン
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新築戸建てにかかる費用(3000万円)の贈与税の非課税の申告をする予定です。3000万円うち1000万円を実母から贈与を受けました。家の所有権は夫と私が1/2ずつなので、仮にペアローンだったとすると、借入額は夫が1500万円、私が500万円(1500万円-1000万円)となるはずですが、実際にはペアローンという形ではなく、債務者は夫と私の両方であり、住宅ローンの借入金額も2000万円となっており、それぞれの借入額は契約上記載がないのですが、この場合、贈与税の非課税の申告は可能でしょうか?
匿名希望さん
(
女性 / 35歳 )
回答:1件
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税ですね
匿名希望様
ご質問ご利用ありがとうございます。
早速ですが。
「受贈金額」や「所得金額」、「どこから取得したのか(親族からなら対象外)」、それに「取得する住宅」等、それぞれに要件があります。
要件をクリアしていれば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の申告が可能だと思われます。
ご参考までに。
「住宅ローン控除」の適用を受ける場合。
『受贈額を「住宅の取得等に係る対価の額」』から控除した額となります。
いかがでしょうか?
参考になれば幸いです。
大泉稔
回答専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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