対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。よろしくお願いします。
地方に住む田舎者の相談です。話が長くなるといけないので、話をまとめている事、お許し下さい。
私の田舎、人口が減り、学校が閉校…嫁との話し合い…子供の通う小学校が無くなり…等
色々とありまして、自営の商売を閉めて 嫁さんの実家の方へ引っ越して勤め人になる、という予定です。(勤め先は確保済み)
引っ越し先には、私達家族の住まいは無いため、小さくて良いから新築を立ててほしいと嫁に言われております。
そこでなんですが、自分は、この引っ越し前の自身の田舎に賃貸戸建てを相続し、築古物件を3件持っております。築年数が経っており、最近は修繕費も嵩んでいたり、滞納者がいたりなんですが、田舎は売るに売れません。
もしも なんですが、この引っ越し先で勤めに行きながら 不動産業をしている青色申告書提出者は、改めて新築を建てる場合は、自宅兼事務所という扱いで住宅ローンは組めるでしょうか?(按分は2〜3割程度の経費計上を考えていますが…)
つまり、「“不動産兼業者サラリーマン”は、新築物件の中に経理用事務所名目の場所を構えるのに、住宅ローン控除を受けられるでしょうか?」というような相談です。(按分割合で控除額が少なくなっても良いと考えています。)
節税・脱税に近い事をやるというより、不動産申告をする為に素人は 結構、経理等が大変なので、事務所的な場所が欲しい、という感じの考えです。子供にかかる費用を考え、親の残したものも売れなく、実務と節税を考えてしまいました…
迷いながらの相談ですが、宜しくお願い致します。
そして、もし 私の考えているような事が可能なら実際に、回答者の先生の所へと相談へと伺えるのか?をお聞きしたいです。
安倍君さん ( 埼玉県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
自宅兼事務所扱いで住宅ローンを組めるかの件
安倍君 様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、経理用事務所名目の場所とは、新築住宅に経理事務専用スペースを設けるということでしょうか。
いずれにしても、税務は「実質課税の原則」といって、「名目」ではなく、「実質」で判断されますので、実態が伴っていなければ、税務署ともめることがあります。
なので、シンプルに100%自宅扱いにして、住宅ローンを組んだ方が、問題になりにくいですし、事務手続き上もわかりやすいと思います。
その場合、住宅ローン控除を100%受けられますし、令和3年12月31日までの入居であれば、所得税で控除しきれなかった額を住民税から一定額まで控除できるルールもあります。
また令和2年12月31日までに入居し、消費税率10%で住宅を取得した場合は、控除期間を13年に延ばせることもあります。
消費税の増税に伴い、控除枠が過去最大規模になっているので、このタイミングで上手く活用するという考え方もあると思います。
なお、一般的な税務の解説までは、FP資格のみでもできるのですが、もし自宅兼事務所扱いの方向で相談したい場合は、グレーゾーンの話になるので、FPではなく、税理士にご相談いただく必要があります。
(私の事務所であれば、いちおう税理士さんのご紹介は可能です)
FP事務所でご相談される場合は、税務相談というより、ライフプランニング(人生設計にともなうお金の計画)のお手伝いがメインになります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
安倍君さん
2020/01/15 09:41返事が遅くなって申し訳ありません。
拝読して、なるほど…と思いました。少々 お時間を下さい。仕事を片付けてから連絡させて頂きます。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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