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共働きの扶養家族。

マネー 税金 2016/07/26 19:48

主人、600万、私は、300万ほどの収入で、現在子供2人扶養は主人です。

人事から、扶養は年収が高い方が扶養すると、法律で決められてるから、子供は私が扶養できないと言われました。
それは本当でしょうか?

また、私の会社は扶養家族がいる場合、毎月3万補助がおります。その場合、主人で扶養して年末調整時、税金控除されるか、毎月3万もらうか、どちらが得ですか?

あやminさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

収入の多い人が扶養控除を受けた方が税金面で有利です。

2016/07/26 23:48 詳細リンク

あやminさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
実質的に子供を扶養している人がその子を控除対象親族とすべきですね。夫婦間では、それを誰にとか、収入の多い人にというように規定した法律は一切ありません。
ところが、所得税の税率は特殊で所得金額が多くなれば税率があがります。具体的には、所得金額が195万円(給与収入では約300万円)以下の人は5%の税率が適用されます。しかし、所得金額が上がれば10%、20%と段階的に上がり、最高45%まで税率が上昇します。
例えば、現在の扶養控除は一人当たり38万円ですが、税率5%の人が扶養控除を受けた場合、税額で19,000円少なくなるのに対し、45%の人の場合では、税額が171,000円減額されます。ですから、夫婦のうち、収入の多い人の控除対象にすると有利(特になる)というのは、常識的なことです。あえて反対を進めるような会社が日本に存在するのであれば是非教えていただきたいくらいですね。(笑)
しかし、行政から「子供手当」が支給されています。そのため、小さいお子さん世代は、現在所得税法上、扶養控除が0円の扱いです。(高校生以上が対象です。)
控除対象親族に該当しないのなら、せめて扶養対象にして、会社から「手当」をもらいたいとのお気持ちは、十分、分かります。しかし、あやminさんの会社は、例えば母子家庭等を応援することによってお子さんに普通と変わらない教育を受けさせたい、ご本人も継続して勤務していただきたいという崇高な願いが感じられ、大変素晴らしい会社だと思いました。
あやminさんの家計収入900万は、政府統計の標準世帯収入の約2倍となっています。どうかここは、会社の方針を受け入れて見てはいかがでしょう。
ご参考になれば幸いです。

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所得税
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