対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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一部解約や減額の場合の一時所得の計算には注意が必要です。
2017/06/29 15:18
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whitemoonさん。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
一部解約でも全部解約でも所得区分は一時所得で変わりませんが、一部解約の場合の「収入金額から控除するその収入を得るために支出した金額」の計算には注意が必要です。
計算の仕方については、以下の国税庁のタックスアンサー及び質疑応答事例をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755_qa.htm#q2
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/10.htm
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