こんばんは。初めまして。
本業ありでの副業の確定申告について相談させて下さい。
本業での収入がありながら恥ずかしながら8年間副業分での確定申告をしたことがありませんでした。無知だったため本業だけでいいと勘違いしておりました。。
今まで副業先は四箇所変わっており現在も続けております。
本業は月給制で月12万ぐらい。副業は今までばらつきはありますが、大体月4万〜多い時で本業分も行った年もありました。確定申告を遡ってまででも行いたいのですが色々調べていると副業先の源泉徴収票が必要だとか書いてあったのですが入手することが諸事情のため困難で給与明細も全部あるかどうかが定かでないためどうしたら良いかわからず相談させていただきました。
直接税務署の方へ伝えたいことを話しに行って調べて頂けるものなのでしょうか?
本業からの源泉徴収票で本来確定申告しなければいけない税金額を全て遡って調べてもらえるのでしょうか?
支払う金額がわかればその場での支払いになるのでしょうか?
正直年数もたっているので多額になるのを覚悟しております。無知な質問内容で申し訳ございません。よろしくお願い致します。
補足
2017/05/02 17:50上記の件で追加質問なのですが。
今年高校生になる子供がいます。夏過ぎにバイトをする予定でいます。その場合は103万以内なら私自身の税金関係は何も変わらないのでしょうか?
子供自身のみで何か手続きしないといけないのでしょうか?私が今まで確定申告をしてないことにより子供がバイトをすると余計に税務署の方で分かってしまうのが早くなりますか?
ひとり親のため特定寡婦、ひとり親の扶養手当て、医療費無料など色々手当が付いてます。
付いていることに対して何か問題点は増えますでしょうか?よろしくお願いしたします
ひみこんさん ( 富山県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
柴田 博壽
税理士
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5カ年分の確定申告が必要で約30万円の納税額となります。
ひみこんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
メインの勤務先においては、年末調整を行ってもらっているものと思われます。
この場合の給与は、源泉徴収税額表の「甲欄」に記載された税額が適用されます。俗に「甲欄(適用)給与」とも呼びます。
また、2カ所以上から給与支給を受けている人は、2カ所目以降分は年末調整ができないことになっていて、源泉徴収税額表は「乙欄」が適用されます。こちらは、「乙欄給与」と言い、「甲欄給与」と合わせ、通常、確定申告を要します。
それでは、具体的な税額の計算方法について考えてみましょう。
ひみこんさんの質問内容から「甲欄給与」が年収144万円となります。さらに「乙欄給与」があった訳ですが、年別の金額が特定されていません。
そこで、「甲欄給与」に50万円から10万円刻みで増額した場合、それぞれの増加税額はどれくらいかを見てみることにします。(ただし、社会保険料控除、生命保険料控除が12万円、8万円と仮定し、合わせて「乙欄給与」における源泉徴収税額はなかった前提の計算によります。)その結果、「乙欄給与」の収入が50万円で39,600円、60万円で46,700円、70万円で53,900円、80万円で61,000円、また90万円で68,200円増加することになります。
そして、納税をする時期ですが、平成24年分から28年分までの5カ年分についていづれも法定納期限(翌年の3月15日)はと過していますが、確定申告書を提出した日が具体的納期限となります。5カ年分で増加する所得税額の総額は、約30万円と推認されますが、もし申告時点での即納が難しい場合、あらかじめ税務署の徴収部門で相談された方が良いと思われます。
次にひみこんさんが懸念していらっしゃる「乙欄給与」の源泉徴収票の件です。
確定申告には、通常、源泉徴収票は必須の書類です。税務署が「源泉徴収票がなくては計算できませんよ。」と言うのは、もっともなのです。収入金額はどのくらいか、源泉徴収税額があったのか、いくらであったのかが分からない訳です。
しかし、「乙欄給与」の源泉徴収票がない場合においても給与収入が分かれば、先ほど小職がシミュレーションしたような計算で確定申告をすることは可能です。この場合、あくまで「乙欄給与」から源泉徴収された所得税はなかったものとして計算することになります。 ところが、源泉徴収税額を加味し、『増加見込み税額から控除して納税したい、もしかしたら、源泉徴収税額の金額次第では還付して貰えるのでは』というときは、源泉徴収票を入手しなければいけません。源泉徴収票の発行の依頼はしてみましたか? また、発行して貰えない事情があるのでしょうか?
もし、源泉徴収票を発行しなかった場合には罰則が規定されています(所得税法242条)。源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出すると税務署が源泉徴収票を発行しない会社の代表者を指導してもらえます。
源泉徴収票不交付の届出書の書式は国税庁HPにおいてダウンロード可能ですのでこれを添税務署に提出することから始めます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100017-2.pdf
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ひみこんさん
2017/05/02 22:32こんばんは。適切な回答ありがとうございました。とてもわかりやすく理解出来ました。
サイトの操作方法がイマイチ分かっておらず回答締め切りした後に追記項目のこともお聞きしたかったのですが新しく質問欄からでないとダメでしょうか?
柴田 博壽
2017/05/03 12:20ひみこんさん 税理士の柴田です。
高評価いただき、光栄です。
さて、追加されたご質問があったのですね。高校生のお子さんが、今後、アルバイト収入を得ることで税金、その他にどのような影響があるかについてのご質問にお答えします。
まず、所得税上、扶養控除、寡婦控除(又は特定の寡婦控除)の2つの観点があります。
扶養控除は、お子さんの所得金額が38万円(給与収入では103万円)以内でなければ受けることができません。
また、ひみこんさん自身の寡婦控除では、通常の27万円控除、特定の35万円控除の2つに区分されます。これは、寡婦に該当するとともに次の要件のどちらかに該当していれば、27万円控除を受けることが可能ですが、どちらにも該当していれば35万円控除を受けることが可能です。
(1)お子さんの所得金額の合計が38万円以下であること
(2)ひみこんさんの合計所得金額が500万円以下であること
詳しくは、国税庁HPのタックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
次に行政から受ける「医療費の助成」、「児童扶養手当の受給」に関してです。
富山県のHPによるとどちらも、その年の3月31日現在において18歳未満のお子さんがいる必要があります。そして、「医療費の助成」を受けるためには、お子さんが国民健康保険等の被扶養者であることが条件ですが、「児童扶養手当」においては、特に所得制限はないものと解されます。
なお、健康保険の被扶養者は、一般的に1年間の収入が130万円以内とされていますね。
富山県のHPのアドレスは以下のとおりです。
〇ひとり親家庭等の医療費の助成は
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1201/kj00003542.html
〇児童扶養手当を受けるには
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1201/kj00003539-001-01.html
ご参考になれば幸いです。
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