主人が自営業で青色申告です。3月1日に青色申告会にて決算・確定申告相談会の予約をしています。持物に配偶者の源泉徴収票と書いてありました。今まで専従者でしたが28年度から週に2、3回パートして専従者を外れています。今の職場での面接の時に税金の申告等は全て自分でやって下さいと言われていました。なので毎月の給料からは税金は一切引かれていません。今までずっと 他の方にもそうやってきたようです。確定申告の時に給料支払明細書をみながら給料額を申請して税金を払えばいいのかと思っていましたがこのような場合は青色申告会に行く前に私が税務署で確定申告を済ませてしまって大丈夫なのでしょうか?ちなみに年収は95万ぐらいです。本来なら毎月給料から税金を引いてもらい源泉徴収票をいただけていれば青色申告会のほうで主人の確定申告の際に私も扶養に入れたのではと思うのですが、、。青色申告会に源泉徴収票がなくて確定申告相談会に行った場合は確定申告書の作成をする事は出来るのでしょうか?回答のほうよろしくお願いします。
yamarieさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
住民税の申告が必要です。
yamarieさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
まず、yamarieさんは、収入金額が103万円未満でかつ、源泉徴収された税額ももありません。よって納税額も還付税額も発生しませんから所得税の確定申告は不要です。
その際には住民税の申告を行うことになります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング