毎月の給料から税金引かれてないので源泉徴収票はありません - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

毎月の給料から税金引かれてないので源泉徴収票はありません

マネー 税金 2017/02/24 16:37

主人が自営業で青色申告です。3月1日に青色申告会にて決算・確定申告相談会の予約をしています。持物に配偶者の源泉徴収票と書いてありました。今まで専従者でしたが28年度から週に2、3回パートして専従者を外れています。今の職場での面接の時に税金の申告等は全て自分でやって下さいと言われていました。なので毎月の給料からは税金は一切引かれていません。今までずっと 他の方にもそうやってきたようです。確定申告の時に給料支払明細書をみながら給料額を申請して税金を払えばいいのかと思っていましたがこのような場合は青色申告会に行く前に私が税務署で確定申告を済ませてしまって大丈夫なのでしょうか?ちなみに年収は95万ぐらいです。本来なら毎月給料から税金を引いてもらい源泉徴収票をいただけていれば青色申告会のほうで主人の確定申告の際に私も扶養に入れたのではと思うのですが、、。青色申告会に源泉徴収票がなくて確定申告相談会に行った場合は確定申告書の作成をする事は出来るのでしょうか?回答のほうよろしくお願いします。

yamarieさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

住民税の申告が必要です。

2017/02/26 06:51 詳細リンク

yamarieさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
まず、yamarieさんは、収入金額が103万円未満でかつ、源泉徴収された税額ももありません。よって納税額も還付税額も発生しませんから所得税の確定申告は不要です。
その際には住民税の申告を行うことになります。

103万円未満
住民税
源泉徴収
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
副業分の確定申告について ひみこんさん  2017-05-01 21:33 回答1件
130万円の壁について あき1122さん  2016-05-24 12:50 回答1件
所得について taka10969さん  2017-01-06 14:44 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)