対象:離婚問題
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離婚後の持ち家
2017/04/19 09:47この度離婚が決まり、今住んでいる
ローン支払い済みの持ち家に
わたしと子供達が住み、夫は別の場所へ移り住むことになりました。
この場合、家の名義を夫から妻へ
変えるべきなのかまた、その際
税金などは発生するのか教えてください。
補足
2017/04/19 10:17回答ありがとうございます。
持ち家に私たちが住むことは
子供達の学校のことや夫側に不定があったための離婚のため(一応はもめたりせず円満離婚)夫側も納得の上です。
夫側に贈与税がかかるのですね。
税理士さんに相談して見ます。ありがとうございました。
はなみはなみさん
(
北海道 / 女性 / 37歳 )
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澤田 有紀
弁護士
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財産分与として名義変更を
その家にご相談者とお子さんたちが住んで,夫が別のところに出て行かれるとのことですが,家の所有権についてのお話合いはされましたでしょうか。婚姻後に形成した財産については,自宅も含めて財産分与をどのようにするかもお話合いをされた方がよいと思います。
あなたが家の所有権を取得されることになるのであれば,財産分与として,登記の所有権名義を変更することが一般的です。
税金については,財産分与を受ける側には原則としてかかりませんが,分与をする側(夫)については,譲渡所得として税金が発生する場合があります。詳しくは税理士にご相談なさってください。
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