対象:離婚問題
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澤田 有紀
弁護士
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財産分与として名義変更を
その家にご相談者とお子さんたちが住んで,夫が別のところに出て行かれるとのことですが,家の所有権についてのお話合いはされましたでしょうか。婚姻後に形成した財産については,自宅も含めて財産分与をどのようにするかもお話合いをされた方がよいと思います。
あなたが家の所有権を取得されることになるのであれば,財産分与として,登記の所有権名義を変更することが一般的です。
税金については,財産分与を受ける側には原則としてかかりませんが,分与をする側(夫)については,譲渡所得として税金が発生する場合があります。詳しくは税理士にご相談なさってください。
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この回答の相談
この度離婚が決まり、今住んでいる
ローン支払い済みの持ち家に
わたしと子供達が住み、夫は別の場所へ移り住むことになりました。
この場合、家の名義を夫から妻へ
変えるべきなのかまた、その際
税金などは発生するのか教えてください。
はなみはなみさん (北海道/37歳/女性)
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