対象:年金・社会保険
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勤務先による社会保障費の滞納
弁護士の和智と申します。よろしくお願いいたします。
これはまさにいま審議中の部分で,いままでは,時効との関係で企業が保険料を納付しない場合,過去2年間の分について遡って徴収できるだけでした。この「2年間」の枠をはずして過去に遡って徴収できることにしようという法改正の動きがいま現実にあるところです。また,企業が倒産してしまったような場合,未払いの保険料は税金で補填することも考えられているとのことです。制度の過渡期にもあたりますから,専門の社会保険労務士さんなどにもご相談のうえ,関係官庁,官舎などと交渉を進められるとよいと思います。
簡単ですが,ご参考まで。
評価・お礼
マキさん
分かりやすい説明をありがとうございます。
問い合わせをしてみようと思います。
また、どれくらいマイナスになるのか、分かったら教えていただきたいのですが。
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