対象:年金・社会保険
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去年9月に1日でやめた職場が年金手続きしてしまって
それをしらないで春まで てっきり3号とおもっていまして、最近社会保険から 3号ではないので 9月から半年くらいの期間の請求がきて 初めて三号ぬけたことをしり 旦那の会社もにも扶養ぬきますと 話していない段階だったので 会社も扶養として取扱いしていました 今会社も調べてやってもらっていますが さかのぼって調べたりしているようですが どうなってしまいますか?
よくわかりませんが旦那は給料から厚生年金の扶養のも 払っているといっていたのですが、ネットで調べたら給料から抜かれるのは三号は関係ないとあったので
さかのぼって調べて 金額も再度計算か何かでくるのでしょうか?
去年手帳だけ去年勤めた介護施設には 渡したことはあったので すぐ手配するとおもっていなかったので また年金いれたとの通知もなかったので 知りませんでした
この場合 どんな感じで年金のほうはなってしまいますか 半年分のはやはり支払いなってしまいますか? 悩んでいます
1日でやめたので 給料ももらっていませんでした
どらえもんttさん ( 栃木県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
第3号被保険者の特例をご利用下さい
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
今回は第1号の請求が来たということですね。
平成17年4月から2年以上さかのぼって、第3号被保険者の取扱を
してくれる、第3号被保険者の特例制度が実施されています。
この場合、いったん未納期間は発生しますが、届出をすることで
さかのぼって第3号被保険者となります。
費用等も必要ありませんので、お近くの年金事務所におたずね下さい。
沼田 順
評価・お礼

どらえもんttさん
沼田先生ありがとうございました
その場合は 今旦那の会社がさかのぼってやっていますといっていたのですが
会社にそのまままかせていていいのでしょうか?
それか また別であとで社会ほけんに行ってやるのでしょうか?

新谷 義雄
行政書士
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第三号被保険のことで
どらえもんttさん、初めまして、ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
被保険者の期間は資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までを算入です。
9月に1日だけお勤めされていた職場で、第2号被保険者として年金加入後、「同月得失」された場合、厚生年金の加入期間として保険料を納めているのが普通ですが、1日だけの勤務で以前の就職先も手続きはしていないのではないでしょうか?
勤務先の入れ替わりで、未加入期間が出来たのだと思います。
第三号被保険者の保険料は、第三号被保険者自身は負担する必要はなく配偶者の加入する厚生年金や、共済が「基礎年金拠出金」といった形で負担していると思います。
現在の制度では、第三号被保険者の資格は遡って(2年間)加入手続きが出来ますので、なるべく早く届出しましょう。
評価・お礼

どらえもんttさん
ありがとうございます
今は自宅にいます去年九月以降勤務していないのですが 旦那の会社からの返答まちなのですが
勝手にうごいちゃうと わからなくなるので 返答ごに社会保険行けばいいでしょうか?

新谷 義雄
早速のご評価有難うございます。
そうですね。ご返答を受けてからでも遅くないと思います。手続きは基本的に旦那様の勤務先に届ければ大丈夫なはずですが、返答次第で自分で手続きが必要な場合、
ご夫婦の年金手帳と印鑑
どらえもんttさんの以前の勤務状況を証明できる書類など持参して
管轄の日本年金機構窓口で手続きしてみて下さい。(以前は第三号被保険者の手続きは自分自身でしていたそうです)
別途必要な書類などある場合もありますので、窓口でご確認下さい。
(現在のポイント:-pt)
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