化粧品販売業で 外交員報酬として2016年度は990000万ほどの収入がありました。(去年も900000万ほどでした。)
確定申告をしたほうがいいのか、また確定申告をするなら 白色申告か青色申告か教えてください。
それくらいなら確定申告しなくていいと聞いてたので、毎年、何もせず放置してました。でもマイナンバー制度も始まり、夫の扶養にも入ってるので本当にこのままでいいのか 今更ですが不安になりました。
支払調書はありますが、領収書が全部はありません。領収書がない分でも経費とできますか。
ポーランドさん ( 長崎県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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確定申告によって源泉徴収税額が一部還付となります。
ポーランドさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。まず、ポーランドさんの収入は、所得税法第204条第1項4号に規定する「外交員、集金人・・・の業務に関する報酬・料金」に該当しますから、事業所得に該当します。平成27年1月1日以降、すべての事業所得者は、記帳義務が課せられました。よって記帳に基づき、確定申告を行うことになります。
報酬から10.21%の源泉徴収が行われています。所得金額が195万円以下ということで1年間の確定税額の計算において、最低税率5%が適用になります。そうしますと次の算式により、所得税が70,579円の還付となります。
【還付税の概算額の計算】
990,000円✖10.21%-(990,000円-380,000円)✖5%)=
101,079円-30,500円=70,579円
仮に必要経費として証明できる金額が30万円あったとした場合、還付税額はさらに15,000円増加します。
なお、上記のように仮に必要経費が30万円あった場合の所得金額は69万円ですから、ご主人が配偶者控除(38万円)を受けることはできませんが、配偶者特別控除として11万円の控除をが受けることができまます。
この結果、ご主人も確定申告によって所得税額が27,000円程度増加すると推認されます。
また、29年度の住民税ですが、ポーランドさんは、約36,000円となり、ご主人は、通常より約22,000円増加すると推認されます。
ご参考になれば幸いです。
補足
青色申告承認については、事前申請が要件となっています。したがって平成28年分は間にあいません。本年3月15日までに申請することで平成29年以降分が適用になります。証拠書類の保存等は厳格にしたいところですね。
評価・お礼

ポーランドさん
2017/02/17 14:47素早い返信ありがとうございます。
質問の収入金額部分の”円”が”万”になってる誤字がありました。すみません。
細かい数字まで出していただき、とてもわかりやすかったです。
確定申告がんばります。ありがとうございました。

柴田 博壽
2017/02/17 16:28ポーランドさん 税理士の柴田です。
高評価を頂きました。
確定申告は、平成27年に関してもほぼ同様な作成となると思われます。
ご健闘を祈ります。
(現在のポイント:-pt)
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