対象:住宅賃貸
辻 育馬
不動産業
-
ご質問の件
- (
- 5.0
- )
私はがんばるぞ様
初めまして!!いい部屋ネット大阪 株式会社HOMEプロデューサーZEROの辻と申します。
ご質問の件ですが、賃貸借契約は貸主が変更になりましても
契約を継承致しますので、契約内容に変更は生じません。
従いまして解約予告期間が6か月から短くなることはありません。
ただ、貸主が承諾した場合は話が別になります。
厳しいかとは思いますが、可能性100%とは限りませんので
一度貸主様に事情をお話してみてはいかがでしょうか?
評価・お礼
私はがんばるぞ さん
2016/11/16 09:35
辻 育馬様
この度はご教示をいただきましてありがとうございました。
>賃貸借契約は貸主が変更になりましても契約を継承致しますので、契約内容に変更は生じません。
↑
そういうものなのですね…了解いたしました。
こちらができるだけのことはやってみたいと存じます。
早速のご返信、助かりました。
感謝申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
小さな法人(有限会社)を経営している者です。
事業用の賃貸借契約についてお聞かせください。
今から8年前の平成20年12月より、知人の所有する木造2階建ての賃貸物件の1階を、私が代… [続きを読む]
私はがんばるぞさん (新潟県/48歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A