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中学生世代以下のお子さんは扶養控除の対象にはなりません。

2016/10/20 08:59

カピバラさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
現在、行政から子供手当てが支給されている中学生世代以下(15歳以下)のお子さんは、税金(所得税や住民税)の計算上、扶養控除は受けられないことになっています。
社会保険の被扶養者については、会社を通じて健保組合にお尋ねになった方がいいと思います。
ご参考になれば幸いです。

被扶養者
扶養控除
社会保険
住民税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

子供の扶養について。

マネー 税金 2016/10/17 12:18

こんにちは。

今度、第1子が産まれるのですが、
今一扶養関連と税金がよくわからず
質問させてください。

夫は年収450万(自営業)必要経費を引くと収入250万
・国民健康保険 確定申告
私は年収300万(会社員)… [続きを読む]

カピバラさん (埼玉県/33歳/女性)

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