対象:不動産売買
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こんにちは。
素晴らしいサイトがあることを知り、早速お伺いさせていただきます。
実父(甲といたします)が所有のマンションが2軒あります。
1軒(A)は実際に甲が住んでおります。(住民票はこのAで登録しています)
もう1軒(B)は、1年半前に叔母(乙といたします)から相続したマンションで
セカンドハウスとして利用をしており、たまに利用する程度で使用しております。
甲は、AとBを行き来する生活をしておりまして 年齢的にもきつくなってきたので
このAとBを売却して、新しい家(C)を購入したいと考えております。
だいたいの金額ですが、Aは1000万位、Bは3000万位ではないかと考えており
新居Cは、ABの売却金額で購入できる程度の4000万までの物件にしたいと思っております。
AとBを売却した場合には、それぞれに所得税がかかるのでしょうか?
特に実際に住民票を置いていないBは、所得してから1年半の為、所得税が高いことが気になってきました。
また新居Cを購入する際にも税金がかかることを知り少々怯んでおります。
このようなケースの場合は、どのようなかんじになるのでしょうか?
ご教示どうぞよろしくお願い致します。
椿三郎さん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
マンションの買換の場合の譲渡所得について
不動産コンサルタント&FP 野口です。
椿三郎様のご指摘のとおりです。
父上が5年以上所有し、自ら居住されているマンションAは、売却譲渡され、売却益が有っても、「居住用資産の特例」があって、3,000万までは課税されません
しかし、セカンドハウス的なマンションBは、所有期間が1年余りとのことですと、「5年未満の短期譲渡所得」が適用されます。(課税39.06%)
ただ、所得とは、「課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-【取得費+譲渡費用】」で計算されます。
売却価格(譲渡価額)-【購入額(取得費)+売却費用(譲渡費用)】
と読み直すと、例えば売却価格4,000万、1年余前に購入したもので有れば3,500万とした場合、売却のための費用(仲介費、広告費、等)150万としますと、4,000-(3,500+150)=350万の所得
税額は、350*39.06%=約137万円です。
これは、売却額が購入額を上回った場合です。勿論、下回った場合は課税はされません。
他に、取得額には、建物の1年余の減価償却が減額されます。
他の所得(給与など)とは合算されず(損益通算はされない)別途申告をします。詳しくは、税理士にご相談下さい。
評価・お礼
椿三郎さん
2016/09/13 10:49野口様
お伺いをしました椿三郎です。
質問をしてすぐにご回答をいただけ感激をしました。
また、当方の悩みをすぐにわかっていただけたようで こちらが知りたいことを
的確にご教示いただきました。この点にも感激です。
どうもありがとうございました。
今後、詳細等をご相談させていただく可能性もございますので
その節はどうぞよろしくお願い致します。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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