マンションの買換の場合の譲渡所得について - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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マンションの買換の場合の譲渡所得について

2016/09/11 01:40
(
5.0
)

 不動産コンサルタント&FP 野口です。

 椿三郎様のご指摘のとおりです。
 
父上が5年以上所有し、自ら居住されているマンションAは、売却譲渡され、売却益が有っても、「居住用資産の特例」があって、3,000万までは課税されません

しかし、セカンドハウス的なマンションBは、所有期間が1年余りとのことですと、「5年未満の短期譲渡所得」が適用されます。(課税39.06%)

ただ、所得とは、「課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-【取得費+譲渡費用】」で計算されます。
 売却価格(譲渡価額)-【購入額(取得費)+売却費用(譲渡費用)】 
と読み直すと、例えば売却価格4,000万、1年余前に購入したもので有れば3,500万とした場合、売却のための費用(仲介費、広告費、等)150万としますと、4,000-(3,500+150)=350万の所得
税額は、350*39.06%=約137万円です。
これは、売却額が購入額を上回った場合です。勿論、下回った場合は課税はされません。

他に、取得額には、建物の1年余の減価償却が減額されます。

他の所得(給与など)とは合算されず(損益通算はされない)別途申告をします。詳しくは、税理士にご相談下さい。

短期譲渡
譲渡所得
居住用
セカンドハウス

評価・お礼

椿三郎 さん

2016/09/13 10:49

野口様
お伺いをしました椿三郎です。
質問をしてすぐにご回答をいただけ感激をしました。
また、当方の悩みをすぐにわかっていただけたようで こちらが知りたいことを
的確にご教示いただきました。この点にも感激です。
どうもありがとうございました。
今後、詳細等をご相談させていただく可能性もございますので
その節はどうぞよろしくお願い致します。

野口 豊一

2016/09/13 21:00

高い評価を頂き有り難うございます。
不動産の買換などは、金額も大きく、人生の中でも日常経験をすることが、少なく専門的な
知識と経験を要します。後悔しないよう努めて下さい。
具体的なことは、いつでもお受け致します。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

2軒を売却した金額で1軒を購入したい

住宅・不動産 不動産売買 2016/09/10 10:31

こんにちは。
素晴らしいサイトがあることを知り、早速お伺いさせていただきます。
実父(甲といたします)が所有のマンションが2軒あります。
1軒(A)は実際に甲が住んでおります。(住… [続きを読む]

椿三郎さん (東京都/47歳/女性)

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