対象:システム開発・導入
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当てはまります
こんにちは。IT化支援ラボ 濱田と申します。
ご質問をまとめると
<現状>
・瑕疵担保責任が1年で現在はまだ1年以内である
・軽微な機能改善を含む保守契約をしている
<ご質問内容>
保守契約内でプログラムを変更した場合、上記瑕疵責任は変更したプログラム以外(元からあるプログラム)に瑕疵担保責任は依然当てはまるのか
ということですね?
■回答
開発側は瑕疵対応を行う必要があります。
理由は以下の通りです。
・今回の場合、1年以内であれば、「瑕疵担保責任による保守」と「保守契約による保守」が重複して存在している状態で開発側には2重の保守責任がある(このどちらかが必ず保守義務に当てはまる)
・「瑕疵担保責任」は利用者や他の第三者が勝手にプログラムの書き換えを行わない又は、発注者が合意の上取り消さない限り消失することは無い
・発注者側に断り無く「本体が瑕疵対応範囲での保守が不能になるような変更」を行った場合、それは開発側の責任である
ご参考にしてください。
評価・お礼

TEST太郎さん
2016/08/09 12:44濱田様
お世話になります。
本件、早々にご回答いただきありがとうございました。
大変分かりやすく、腑に落ちました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 濱田 崇
- (神奈川県 / ITコンサルタント)
- 代表取締役
そのシステムは必要か?見積りは適正か?第三者の立場から助言
「金をかけたのに使えない」これらはシステムを導入した企業からよく聞かれる言葉です。致命的な問題を回避し、高いパフォーマンスが得られるシステムを導入できる手法を書籍でも紹介しています。お陰様で高い評価とご満足を頂いております。

小笠原 宏之
ITコンサルタント
-
保守契約の瑕疵担保責任記載、及び変更時期によると思われます。
お世話になっております。
よくお客様との間で発生する問題ですね。
良かれと思って対応したことで、お客様から責任を問われるのは辛いものです。
さて、開発請負契約が終了し1年が経過していれば、本体の瑕疵担保責任は無くなり、
その後の改訂は保守契約中の開発であっても別の開発案件として瑕疵担保責任の
有無を確認する事になります。
1年を経過していない場合は、本体の瑕疵担保責任も残っており、その後の改訂も
本体開発の一部とみなされても致し方がないのではないかと思われます。
本体の開発請負契約の瑕疵担保責任が今後の改訂に及ばないと明記されていれば
良いのですが、通常は何も記載されていないのではないでしょうか。
その為、保守契約にも瑕疵担保責任について特段の記載されていなければ、
発注側は「新たな改訂に関しても本体同様に瑕疵担保責任を求める」と言ってくるものと
思います。受注側としては、「瑕疵担保責任の記載がないので本来は当てはまらない」と
しつつ、どこまで対応するかを発注側と協議することになると思われます。
まずは、請負契約、保守契約でどこまで責任範囲を明確にしているか確認して頂くのが
良いかと思います。それでも、解決が難しい場合は、弁護士に契約の判断をゆだねるのが
良いと思います。
評価・お礼

TEST太郎さん
2016/08/09 12:48小笠原様
お世話になります。
本件、早々にご回答いただきありがとうございました。
受注側の主張として、「本体の開発請負契約の瑕疵担保責任が保守契約内での改訂に及ばない」ことを保守契約書に明示的に盛り込みたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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