対象:システム開発・導入
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小笠原 宏之
ITコンサルタント
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保守契約の瑕疵担保責任記載、及び変更時期によると思われます。
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お世話になっております。
よくお客様との間で発生する問題ですね。
良かれと思って対応したことで、お客様から責任を問われるのは辛いものです。
さて、開発請負契約が終了し1年が経過していれば、本体の瑕疵担保責任は無くなり、
その後の改訂は保守契約中の開発であっても別の開発案件として瑕疵担保責任の
有無を確認する事になります。
1年を経過していない場合は、本体の瑕疵担保責任も残っており、その後の改訂も
本体開発の一部とみなされても致し方がないのではないかと思われます。
本体の開発請負契約の瑕疵担保責任が今後の改訂に及ばないと明記されていれば
良いのですが、通常は何も記載されていないのではないでしょうか。
その為、保守契約にも瑕疵担保責任について特段の記載されていなければ、
発注側は「新たな改訂に関しても本体同様に瑕疵担保責任を求める」と言ってくるものと
思います。受注側としては、「瑕疵担保責任の記載がないので本来は当てはまらない」と
しつつ、どこまで対応するかを発注側と協議することになると思われます。
まずは、請負契約、保守契約でどこまで責任範囲を明確にしているか確認して頂くのが
良いかと思います。それでも、解決が難しい場合は、弁護士に契約の判断をゆだねるのが
良いと思います。
評価・お礼
TEST太郎 さん
2016/08/09 12:48
小笠原様
お世話になります。
本件、早々にご回答いただきありがとうございました。
受注側の主張として、「本体の開発請負契約の瑕疵担保責任が保守契約内での改訂に及ばない」ことを保守契約書に明示的に盛り込みたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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お世話になります。
1年間の瑕疵担保責任がある請負契約で開発したシステムにおける、リリース後の保守時のプログラム改修(バグではない)に対する、瑕疵担保責任の所在を教えてくださ… [続きを読む]
TEST太郎さん (神奈川県/35歳/男性)
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