対象:システム開発・導入
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当てはまります
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こんにちは。IT化支援ラボ 濱田と申します。
ご質問をまとめると
<現状>
・瑕疵担保責任が1年で現在はまだ1年以内である
・軽微な機能改善を含む保守契約をしている
<ご質問内容>
保守契約内でプログラムを変更した場合、上記瑕疵責任は変更したプログラム以外(元からあるプログラム)に瑕疵担保責任は依然当てはまるのか
ということですね?
■回答
開発側は瑕疵対応を行う必要があります。
理由は以下の通りです。
・今回の場合、1年以内であれば、「瑕疵担保責任による保守」と「保守契約による保守」が重複して存在している状態で開発側には2重の保守責任がある(このどちらかが必ず保守義務に当てはまる)
・「瑕疵担保責任」は利用者や他の第三者が勝手にプログラムの書き換えを行わない又は、発注者が合意の上取り消さない限り消失することは無い
・発注者側に断り無く「本体が瑕疵対応範囲での保守が不能になるような変更」を行った場合、それは開発側の責任である
ご参考にしてください。
評価・お礼
TEST太郎 さん
2016/08/09 12:44
濱田様
お世話になります。
本件、早々にご回答いただきありがとうございました。
大変分かりやすく、腑に落ちました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 濱田 崇
- ( 神奈川県 / ITコンサルタント )
- 代表取締役
そのシステムは必要か?見積りは適正か?第三者の立場から助言
「金をかけたのに使えない」これらはシステムを導入した企業からよく聞かれる言葉です。致命的な問題を回避し、高いパフォーマンスが得られるシステムを導入できる手法を書籍でも紹介しています。お陰様で高い評価とご満足を頂いております。
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この回答の相談
お世話になります。
1年間の瑕疵担保責任がある請負契約で開発したシステムにおける、リリース後の保守時のプログラム改修(バグではない)に対する、瑕疵担保責任の所在を教えてくださ… [続きを読む]
TEST太郎さん (神奈川県/35歳/男性)
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