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妻の起業で、税金節減になりますか?

法人・ビジネス 独立開業 2016/05/31 08:57

主人は40代サラリーマンです。年収1200万円程度。中3、小6と二人の子供がいます。家でお料理教室等の小さく起業を考えています。こじんまり始めるため、年収などはほどんど見込めませんが、家庭内での納税節減になりますか? どういった手続きを取れば良いですか?

sweetholicさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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税金の節減にはなりませんが、開業には手続きが必要です

2024/06/24 21:13 詳細リンク

sweetholicさん、はじめまして。

起業をすることで税金の節減ができるかどうか、また、起業に際しての手続きについてのご質問ですね。

sweetholicさんが現在、お仕事をしておらずご主人の扶養になっていることを前提として申し上げますが、結論から申し上げますと、起業をしたからといって、税金を減らすという事にはなりません。

現在、ご主人の扶養になっていることから、ご主人の所得税、住民税が配偶者控除(又は配偶者特別控除)により削減されていることと思われます。

また、社会保険の扶養になっていますので、sweetholicさんは社会保険料を納める義務がなく、sweetholicさんの国民健康保険料、国民年金保険料の納付がゼロになっているはずです。

仮に事業を始めたことでsweetholicさんの所得が48万円を超えた場合には、ご主人が受けている配偶者控除による税金の削減効果がなくなるか、又は、少なくなり、sweetholicさんも所得税、住民税を納付することとなり、家庭内の税金は増えてしまいます。

また、事業が赤字となるなどして所得がゼロでも、収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れることとなり、weetholicさんは、国民健康保険料と国民年金保険料を納付する必要があり、やはり、家庭内の税金は増えてしまいます。

仮に、sweetholicさんが事業から得る所得が48万円以下、収入が130万円以下の場合には、これまで通りご主人の扶養には入れますが、ご主人の税金が、今以上に安くなるわけではありません。

もしかすると、家庭の支出(自宅の家賃や食費、衣服、備品など)を事業の経費とすることで何かしらの税効果を受けられるとお思いでしたら、それは脱税行為にあたりますので、なさらないようにしてください。

事業所得の計算上、経費とできるのは事業の収入を得るために支出したものだけです。つまり、経費を計上するためにはそれに対応する収入が必要であり、収入と関係ない家庭の支出を経費にすることはできません。

参考:国税庁 「事業所得の課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまり、経費として計上することができるのは、今の生活費とは別の支出となりますので、今の生活費とは別のお金が支出されていくだけで、何らかの金銭的な負担を減らすという効果はありません。

したがいまして、事業を始めたからと言って現在の家庭全体での税金を減らすことはできません。

事業をするということは、収入を得るということであり、収入を得るということは、基本的には税金が増える方向になりますので、節税にはなりません。

例えば、sweetholicさんご自身が給与収入がある中で、事業が赤字となった場合には、赤字分で給与収入による所得を減らすことができるので、税金を減らすことにはなりますが、税金を減らす以上に、赤字となったことで、お金が減ってしまっていますので、あまり意味がないように思われます。

上記を踏まえていただき、それでも事業を始められる場合は、最低限、以下の手続きをする必要があります。

1.「個人事業の開業届出書」の提出
自身の住所又は、事業を始めようとする事業所などを管轄する税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。
詳しくは、以下の国税庁のURLを参考にするか、税務署又は税理士に相談してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

2.「所得税の青色申告承認申請書」の提出
必須ではありませんが、「所得税の青色申告承認申請書」を事業開始の日から2か月以内に1.の届出書を提出した税務署に提出してください。
この申請をすることで、事業所得について、最大65万円の所得控除を受ける権利が得られます。
詳しくは、以下の国税庁のURLを参考にするか、税務署又は税理士に相談してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

他にも、事業の内容によっては税務署や市役所に届け出た方がよいものもあるかもしれませんが、不安なようでしたら、税理士や行政書士、行政の窓口などに相談してみてください。

上記の内容で参考になりましたでしょうか。
sweetholicさんのご成功をお祈りします。

開業
起業
青色申告
住民税
個人事業

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小松 和弘
小松 和弘
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