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企業後の初給料に関して

法人・ビジネス 会社設立 2016/03/30 16:13

会社を立ち上げる際の給料の支払いに関して、いくつか質問させてください。
1.支払いにあたっては、各種手続きや申請が必要かと思いますが、どのような流れになるのでしょうか。
2.当月分の給料を、翌月の早い段階で支払うことは可能でしょうか(翌月分からは安定して支払いが行える前提です)。また、それによって、何かデメリットはありますか。
3.役員(役員報酬・扶養と副業なし)と顧問(顧問料)の構成の場合、それぞれの給与に、消費税はどのように関わってくるのでしょう。
4.報酬額を200,000円+交通費12,800円=212,800円とする場合の必要な控除の種類、またその控除額はそれぞれいくらになるでしょうか。

ご教示ください。
宜しくお願い致します。

tadasさん ( 茨城県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

1 good

会社立ち上げの際の給料支払についてお答えします

2016/05/02 21:50 詳細リンク
(5.0)

tadasさん、こんにちは。

会社の立ち上げの際の給料の支払に関するご質問ですね。
ご質問に順を追ってお答え致します。

1.給料支払にあたっての各種手続きや申請はどのような流れになるか
株式会社などの法人が、給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を行う事務所を開設した場合、1ヶ月以内に所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。
法人の場合は、自分(代表取締役社長)以外に従業員などがいない場合でも、会社から社長に給料を支払うので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
一方、個人事業主の場合、自分以外に従業員などがいない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありませんが、従業員を一人でも雇う場合は法人同様に届出が必要です。
(国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

2.当月分の給料を翌月の早い段階で支払うことは可能か、またそれによってデメリットはあるか。
大原則として、給与支払日も給与締め日も、何日に設定しようと会社の自由です。
法律によって定められているのは、給与を「月に一回以上決まった日に支払う」という一点のみだからです。
給与支払を早めに行うデメリットとしては、給与支払による会社の資金繰りの悪化などが想定される点ですが、安定して支払が可能なくらいに財務基盤がしっかりしていれば問題ないでしょう。

3.役員報酬、顧問料に消費税は関わってくるか?
給料、役員報酬、会社と雇用契約を結んでいる場合の顧問料など、会社内の方に報酬を支払う場合に消費税は掛かかりません。
一方、「派遣契約」や「業務委託契約」として社外の方から役務サービス等の提供を受ける場合は、(顧問料という名目でも)その支払に消費税が掛かってきます。
消費税が掛かる場合は、役務サービスの提供価格に消費税率分を上乗せして支払う形となります。

4.報酬に関わる控除の種類、控除額はいくらか
報酬に関わる控除については大きく「税金」と「社会保険」の二つがあります。
税金は「所得税」・「住民税」、社会保険は「健康保険」・「介護保険」・「厚生年金保険」・「雇用保険」等があります。

税金は、報酬を受ける方の扶養家族の有無や人数によって控除額が変わってきます。

社会保険は、適用される事業所に一定の要件があり、その適用の有無や報酬金額などにより控除の有無や控除金額が変わってきます。
(厚生労働省「人を雇うときのルール」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

おおよその控除額については、以下のサイトなどを参考にして下さい。
(株式会社企業実務アシスト「手取給与の目安」http://www.kjass.net/tedorikyuyo.html

なお、通勤手当(会社に通勤するために給与などと一緒に支払われている通勤手当)は非課税限度額(1ヶ月10万円)までは非課税です。
(国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/

このように給料の支払については多くの決め事が必要ですので、会社立ち上げの際はお近くの相談窓口に一度ご相談されることをお勧め致します。
(中小企業庁委託事業 ミラサポ「地域の相談窓口」https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html

以上、tadasさんの今後のご発展を祈念しております。

給与支払事務所
代表取締役
役員
給与
社会保険

評価・お礼

tadasさん

2016/05/02 23:56

分かりやすく説明して頂き、非常に助かります。
とても勉強になりました。リンク情報等も参考にしたいと思います。
ありがとうございました。

小松 和弘

2016/05/03 00:09

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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