対象:年金・社会保険
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初めて質問させていただきます。
私が働いている会社では、交通費を三ヶ月〜半年に一回、まとめて貰うという制度になっています。
自宅から営業先まで直接向かう仕事になるので、会社には寄ることがないためです。
営業先は毎回バラバラになっています。
そこで質問なのですが、今年、何も考えずに働いたら旦那の扶養に入れなくなってしまいました。調べたところ、130万を微妙に超えており、働き損とのことでした。
そこで、来年から旦那の扶養に入れるよう年130万になるよう調整しようと思うのですが、その交通費は含まれるのでしょうか?
ちなみに、交通費は紙にフリーハンドでかかった金額を書いたものを会社に提出し、現金で交通費を受け取るというものなので、いくら受け取ったかという明細などはなく、証明が無い状態です(給与明細は他にあります)
また、扶養になれるかどうかを決める際には税務署などにも問い合わせがあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
補足
2015/12/12 01:03回答ありがとうございます。
今年1年は給与だけで140万ほどになってしまったのですが、それでは扶養になることは不可能でしょうか?
やややゆさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
たぶん扶養でOKです。(^O^)/
社会保険労務士の平松です。
年収130万円は、これから1年の年収見込みになったときに扶養から外れる金額です。
これからの1年間です。
文章を拝見しますと、偶然に130円以上になってしまったというニュアンスです。
その場合は、関係ありません。被扶養配偶者でOKです。
交通費は通勤手当など、給与と一緒に手当としてもらっている場合は、収入に入ります。
こちらも、かかった交通費を清算してもらっているようですので、収入にはなりません。
ご安心ください。
またいつでもご相談ください。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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