対象:年金・社会保険
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たぶん扶養でOKです。(^O^)/
2015/12/09 22:36
社会保険労務士の平松です。
年収130万円は、これから1年の年収見込みになったときに扶養から外れる金額です。
これからの1年間です。
文章を拝見しますと、偶然に130円以上になってしまったというニュアンスです。
その場合は、関係ありません。被扶養配偶者でOKです。
交通費は通勤手当など、給与と一緒に手当としてもらっている場合は、収入に入ります。
こちらも、かかった交通費を清算してもらっているようですので、収入にはなりません。
ご安心ください。
またいつでもご相談ください。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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