複数の勤務先があり主の勤務先で年末調整できないときは? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

複数の勤務先があり主の勤務先で年末調整できないときは?

マネー 税金 2015/12/04 22:13

掛け持ちで複数の勤務先があり、主に勤務している先では他の勤務先の分を含む年末調整をしてもらえず自己で行わなければいけないのですがその際は年末調整でなく、年が明けてからの確定申告をしなければいけないという事になるのでしょうか?
確定申告はすべての勤務先の源泉徴収票のみを税務署へ持っていけばできるのでしょうか?事前に記入したり必要な書類があれば教えてください

もし主となる勤務先に他の勤務先の源泉徴収票を提出し年末調整を行ってもらえれば自己での確定申告は不要という事になるのでしょうか?

toma10さん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

前職の収入を含めた総収入で年末調整を行えなかった場合

2015/12/05 19:02 詳細リンク

toma10さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問がいくつかありますので順にお答えします。
(1)前職の収入を含めた総収入金額で年末調整を行えなかった場合
年末まで勤務をしている勤務先において年末調整を行うことになりますが、toma10さんの申し出によって、中途退職した前職の源泉徴収票を提示して1年間を通じての総収入を基に年末調整をしてもらえるのですが、勤務先の事情もあってそれができないこともあると思います。その場合は確定申告が必要になってきます。
(2)確定申告の方法等
確定申告書は、税務署に提出します。直接、税務署を訪ねて作成した申告書を提出する方法とインターネットを利用する方法があります。
後者は国税庁のホームページを利用する方法です。この方法は、大きく2とおりの方法があります。
まず、確定申告書等をホームページからダウンロードして、必要事項を記入して署名と捺印をしたものを所轄税務署に郵送する方法があります。また、ホームページの確定申告書作成コーナーで作成した申告書等を「e-tax」を活用して電子送信する方法です。(完成した申告書をプリントアウトして郵送することも可能です)
(3)確定申告に必要な書類等
通常は、源泉徴収票と印鑑だけは必要です。
その他については、申告をしようとする内容によって異なります。代表例は以下のとおりです。
A)医療費控除を受けようとする場合、支払った医療費の領収証
B)住宅ローン控除を受けようとする場合、登記事項証明証、銀行借入残高証明書、不動産売買契約書、住民票の写等
C)年末調整時に提示ができなかった保険料があった場合、生命保険料領収書、社会保険料領収書
(4)年末調整の意義について
年末調整の結果による1年間の税金の計算は、確定申告を行った場合と同一です。
年末調整ではできないものは、「医療費控除」並びに「住宅ローン控除」(1年目)です。これらについては年末調整を行っていたとしても確定申告を行う必要があります。
ご参考になれば幸いです。

医療費
源泉徴収票
社会保険
住宅ローン控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

Wワークの年末調整について れおらんさん  2016-11-23 16:43 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
副業分の確定申告について ひみこんさん  2017-05-01 21:33 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)