対象:税務・確定申告
現在、デザイン雑貨を販売するネットショップ開店を目指しています。
作家さんから商品を預かり、その商品が売れた場合、一定割合の手数料をいただいて残りを作家さんにお支払いするという方法をとるのですが、
その作家さんへのお支払いというのは経費として計上できますでしょうか。その場合は作家さんから領収書などをを貰わないと経費として証明できないのでしょうか?
また作家さんへのお支払いは「報酬」という扱いになり源泉徴収の義務などが発生するのでしょうか?
当方は、開店を目指すに当たって税務処理の勉強を始めたばかりなので、具体的に教えていただけますと幸いでございます。
kurita shingoさん ( 愛知県 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
受託販売では、委託者からの委託販売手数料が売上高です。
kurita shingoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問者様がメーカーで、商品のデザイン料を支払っている場合は、デザインの報酬の中の「クラフトデザイン」の支払いに該当し、報酬料金の額の10.21%(金額が100万円超の場合、20.42%)の源泉徴収義務が生じます。(参考:所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金)
デザイン報酬は、売上原価を構成しますから、当然に「必要経費」になります。領収証は、極力貰い受けるようにしたいですね。但し、銀行振込等決済分について領収証を省略するケースが増えているのも事実です。「振込金受取書」があれば、税務当局にも容認されますが、納品書(又は請求書)等は保管しなければいけませんね。
この方法は、消費税の課税売上を考えてみると、お客様から受け取る商品の対価となりますから、課税売上が大きくなり、簡易課税選択の場合、消費税額が増加することも考えられます。
ところが、ご質問者様の実態からは、受託販売にあたるのではないかとも考えられます。
消費税法の解釈上、
「委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。」という取扱が認められています。
(【委託販売等に係る手数料】消費税法基本通達10-1-12(2))
これによれば、ご質問者様が収受する「一定割合の手数料」が委託販売手数料に該当します。
手数料収入のみを売上高に計上する会計方法の採用によって、消費税の面でも有利で、前出のデザイン報酬に対する源泉徴収税額の計算も必要がないということになります。
しかし、記帳については総額主義となります。以下のような仕訳も一方かと思われます。
(商品が100,000円で受託手数料がその10%と仮定)
(1)販売時(入金時)の仕訳
(借方) (貸方)
現 金108,000円/諸 口108,000円
諸 口97,200円/仮受金97,200円
諸 口10,800円/売上高10,800円
(2)委託者に売上代金を決済した際の仕訳
仮受金97,200円/現 金97,200円
(3)結果として残る仕訳(特にこの仕訳を起こすことはいりません。)
現 金10,800円/売上高10,800円
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
kurita shingoさん
2016/12/05 13:20丁寧にご回答いただき有難うございます。
後半に書いていただいたように、私のネットショップの実態は委託販売で間違い無いと思います。
大変参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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