対象:税務・確定申告
個人事業主の白色申告になります。
2015年9月に、原価償却開始金額\1,181,288を現金で購入した自家用貨物自動車を、2016年2月に\850,000で売却しました。\-331,288の損失が出ていますが、この金額は2016年の確定申告で、譲渡所得に損益として計上できるのでしょうか。
あるいは、
売却額 - (購入代金 + 取得費用(手数料など))-50万円
という計算式を使用して、
\850,000-\1,181,288-\500,000=\-831,288
を損益として計上できるのでしょうか。
検索をしてもサイトによって答えが異なっているため、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
補足
2016/04/13 18:13ご返信ありがとうございます。
自分なりにまとめてみましたので、間違った個所がありましたらご指摘ください。
事業用貨物自動車
償却年数 軽貨物自動車ダンプ式以外 5年 定額償却率 0.20
購入 2015年9月
購入時の諸費用は自動車関連費として、2015年分申告時に経費として参入済み。従って今回の譲渡所得の計算には含めない。
償却開始金額 1,181,288円
償却期間 2015.9-2015.12の4ヶ月間
償却金額 1,181,288円×0.20×4/12=78,753円
2015年末の償却残高 1,181,288円 - 78,753円 = 1,102,535円
2016年2月に850,000円で売却
譲渡所得の計算式
850,000円-1,102,535円=-252,535円
-252,535円を2016年分確定申告の譲渡所得の損益として、事業所得と損益通算ができる。
ということで間違いありませんでしょうか。
一点疑問なのは、売却したのは、2016.2なので、2016.1-2016.2の2か月分の原価償却費である、
1,181,288円×0.20×2/12=39,376円
は最初の取得費である、1,181,288円からは差引くことはできない、つまり月割りの原価償却は考慮されず、2016年の何月に売却しても取得費は2015年12月末の原価償却残高を元に計算するということでしょうか。
例えば2016年11月に売却していれば11月末時点での償却残高は、2015.9-2016.11の14ヶ月間で、
償却金額 1,181,288円×0.20×14/12=275,633円
2016年11月末の償却残高 1,181,288円 - 275,633円 = 905,655円となりますが、この場合でも譲渡所得計算時の取得費は905,655円ではなく、2015年末償却残高の、1,102,535円が取得費になるのでしょうか。
2016年11月に60万円で売却した場合
○ 600,000円-1,102,535円=-502,535円 が譲渡損益となる。
× 600,000円-905,655円=-305,655円の計算は間違っている。
つまり年の途中で売却した場合には、何月であれ取得価格は前年末の償却残高が取得価格になるという解釈で間違いありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
sadasanさん ( 東京都 / 男性 / 55歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
2
譲渡収入が取得費を下回る場合、特別控除を受けられません。
sadasanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
平成26年1月1日以降、すべての個人事業者に課されている記帳を行っていることを前提としてお答えします。
事業用償却資産の売却益が譲渡所得となる決まりについては、そのとおりですね。
しかし、ここで注意点が3点ほどあります。
(1)まず、取得費については、購入金額ではなく、年末簿価となります。個人は強制償却をすることになっています。したがいまして27年分、4カ月間の(9月~12月)減価償却を行った後の金額ということになります。仮に耐用年数が5年の場合、減価償却費は78,753円となります。
(2)そして、車両取得時の付帯費用が譲渡費用となるかの問題です。事業用資産ですから、購入時に必要経費とされています。そうしますと、重複して譲渡費用とすることはできないことになります。
(3)譲渡収入が譲渡原価を下回る場合は、50万円の特別控除を受けることはできないことになっています。(黒字の場合に限りますので)
以上の(1)~(3)を考慮した場合の譲渡損失は、252,535円となりますが、車両の耐用年数によって少しの差異があるかと思います。
なお、総合課税にあたる譲渡ですから、確定申告によって他の所得との損益通算が可能です。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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