対象:新規事業・事業拡大
回答:1件
代理申請は可能。年金受給も問題なし。
えいいちさん、こんにちは。
質問は、(1)お母様名義の確定申告を代理で対応することについて(2)お母様名義で副業を行った場合、お母様の年金受給への影響についての2つですね。以下回答です。
(1)お母様の確定申告の代理対応について
確定申告は本人による申告書の作成、申請が原則になりますが、えいいちさんが代理申請をすることも可能です。
ここで注意しなければならないのは、確定申告の申請書の作成を代理依頼できるのは、税理士法で税理士資格があるものと定められています(有償、無償は関係ありません)。そのため、えいいちさんは、「あくまでもお母様の意思を単に代筆しただけ」「あくまでもお母様が作成した書類を申請しただけ」という立場が必要になります。
また、代理人が申請をする場合、「○○○税申告・申請等事務代理人届出書」を添付する必要があります。「○○○税申告・申請等事務代理人届出書」の原紙は国税庁のホームページにありますので、ご確認ください。
【参考】
税理士法に定められている税理士業務(国税局ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm
「○○○税申告・申請等事務代理人届出書」(国税局ホームページ)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/com/jimuDairi.htm
(2)お母様名義で副業を行った場合の、お母様の年金受給への影響について
結論から言いますと、えいいちさんのお母様の場合、年金受給に影響はありません。
参考までに、60歳以降も収入を得ていると一部年金受給に影響することがあります。60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金のことを在職老齢年金と言いますが、この部分に一部所得制限があります。具体的には、60歳以降も厚生年金に加入されている会社にお勤めになり、給料と年金受給額の合計が28万円を超える場合等に、一部年金が減額されます。
えいいちさんのお母様の場合は、自営業にあたり厚生年金に加入していませんので、適用外となります。
【参考】
在職老齢年金(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=131
在職中の年金(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237
えいいちさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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